町田・多摩センターの司法書士ミヤの開業ブログ~生き生きと生きる~

『司法書士法人まちたま』の代表です。多摩センターと町田の2拠点で活動。備忘録として書きます。

租税特別措置法第84条の2の3第2項による非課税

2019年03月18日 18時03分00秒 | 相続・遺言
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。




破産者マップが話題になっていますね。
当該サイトはGoogleマップを利用しており、地図上のピンをクリックすると、債務者名(破産者名)や住所、官報公示日、管轄の裁判所、事件番号が閲覧できる仕組みのようです。

現在、サイトは見れないようになっている?ようですが。

自己破産の申し立てをすると官報に掲載されますが、通常一般人は官報を見ないので、そこに関する懸念事項はあまりないわけです。
また、当該官報公告は、破産情報を公示するためのものではなく、破産手続き関係者に対する告知や書面の送付を、速やかにかつ経済的に実施するために行われるとされています。


しかし、単に破産者の情報を誰でも簡単に見れるようなサイトに掲載されてしまうと、プライバシーだだ漏れもいいとこです。

自己破産をして新たなスタートを切ろうとしている人にとっては、出鼻をくじかれるものになりかねません。

世の中、いろんなことが起きますねぇ。








さて、多くの司法書士が忘れていそうな登記の登録免許税非課税制度を利用して相続登記をしてみました。

これは、評価額10万円以下の対象土地について、相続登記の登録免許税0円にしちゃうぜぇ~というなんとも言えない制度です。
簡単に言えば、1000円を0円にするよって話なんですけどね。微妙すぎる。笑



まぁそんなこんなでこの特例で相続登記できる案件があったので使ってみたわけですが、登記の申請書に「租税特別措置法第84条の2の3第2項により非課税」と記載するだけであとはすんなり登記完了しました。

もっと非課税範囲広げてほしいですね。










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