町田・多摩センターの司法書士ミヤの開業ブログ~生き生きと生きる~

『司法書士法人まちたま』の代表です。多摩センターと町田の2拠点で活動。備忘録として書きます。

司法書士法の改正

2019年03月12日 18時26分18秒 | 法律等
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。




喉が少しづつ良くなってきました。
まだ痛いですが、普通に水が飲めます。
幸せすぎる。








さて、司法書士法の一部改正案が上程されたようなので、何事もなければ今国会で成立という運びになりそうですね。


細かくはいくつかありますが、主に気になるのは次の3つですかね。




① 司法書士の使命に関する規定の新設

司法書士の使命が次のように明文化されるようです。


司法書士は、司法書士法の定めるところによりその業務とする登記、供託、訴訟その他の法律事務の専門家として、国民の権利を擁護し、もって自由かつ公正な社会の形成に寄与することを使命とすることを明らかにすること



この赤字部分は司法書士に取って大きな意味を有する定めになりそうですね。





② 司法書士1人でも司法書士法人設立可能に。

法人化するには2人以上の司法書士が必要でしたが、1人でもできるようにするようです。

今1人でも法人化できる士業は弁護士と社労士?ですかね。





③ 懲戒権者の変更

司法書士又は司法書士法人に対する懲戒権者を法務局又は地方法務局の長から法務大臣に改めること。






僕が気になったのはこんな感じですね。
あとの細かいのは自分で調べてみてください。笑

法務省のHPで見れます → 司法書士法及び土地家屋調査士法の一部を改正する法律案









↓弊所が監修している記事です。興味のある方はぜひご覧ください!

トチカム~プロが教える失敗しない土地の活用と家の売却~
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