町田・多摩センターの司法書士ミヤの開業ブログ~生き生きと生きる~

『司法書士法人まちたま』の代表です。多摩センターと町田の2拠点で活動。備忘録として書きます。

人に教えるときは、まず自分から。

2018年04月18日 23時37分47秒 | 雑感
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。




今日は午前と午後で1件ずつ来客対応。
足元の悪い中ご足労頂きありがとうございました。

そして、その合間を縫って信託契約書の作成➡筋トレ➡合同会社の社員加入の登記書類作成➡筋トレ➡建明け訴訟の準備➡筋トレ➡決済の書類&申請書作成➡筋トレをしました。

また、死因贈与の案件では、少しレアな内容なので法務局に事前照会をしなければいけなさそうです。

夜は戸籍請求と見積もりを出して終了です。



そういえば今度「事業承継と家族信託」というテーマ(仮)でセミナーをすることになったのですが、資料作る時間なさ過ぎてモヤモヤしてます。
筋トレする時間なくせよ、という的確なアドバイスは聞き流そうと思います。笑

セミナーって下手なこと言えないので結構エネルギ―使うんですけど、そのためにいろいろ調べたりするのでかなり勉強になります。
誰かに教えるつもりで勉強すると頭に入りやすいものです。
人に教えるときはまずは自分が理解していないと教えられないですから、しっかり勉強します。










弊所HP↓
町田・相模原・八王子・多摩地域を中心に活動する「司法書士 町田リーガル・ホーム」
~民事信託・家族信託、相続・遺言、事業承継、会社設立、登記業務全般、成年後見、借金問題、医療法人・社会福祉法人など~





~~~日々の暮らしに「安心」と「活力」を~~~
〒194-0013
東京都町田市原町田二丁目2番1-403号
司法書士 町田リーガル・ホーム
TEL : 042-850-9737
FAX : 042-850-9738
Mail : miyashita@machida-legal.com
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『不動産経営博士』の情報誌 大家倶楽部で家族信託の記事を担当させて頂きました!

2018年04月16日 12時59分33秒 | 民事信託・家族信託
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。




株式会社 博士.comさんが発刊する不動産賃貸オーナー向けの情報誌『大家倶楽部』の春号で、僭越ながら家族信託についての記事を担当させて頂きました。
ちなみに、タレントの伊集院さんがWEBイメージキャラクターになっています。

誌面の都合上、内容を深く掘り下げることはできませんでしたが、家族信託というのがあるんだぁということだけでも知ってもらえたら嬉しいですね。







不動産にまつわる情報が盛りだくさんなので読んでいて勉強になります。











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北陸の地方銀行、家族信託へ積極参入

2018年04月15日 11時59分23秒 | 民事信託・家族信託
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。





高齢親の財産、子ら管理、「民事信託」地銀が支援




家族信託では受託者に分別管理義務が課せられます。

これは「受託者固有の財産」と「信託財産」を判別できるように分別して管理してね、ということです。




信託財産に「現金」がある場合には、信託口口座を開設し、そこで現金を信託財産として管理するというのが理想です。

しかし、信託口口座の開設に対応してくれる金融機関が少ないというのが1つの課題になっています。




家族信託に対応している金融機関でも、信託口座を開設するには信託契約書を公正証書にしなければダメという場合や、信託口座を開設できたとしても受託者死亡時に口座が凍結してしまうような取り扱いになっている場合など、まだまだその扱いにはバラつきがある印象です。


また、手数料を払ってくれたら信託口座を開設する、というのも聞いたことがあります。

分別管理義務を果たすという意味では、受託者個人名義の信託専用口座を開設してそこで現金を管理するというのでも分別管理義務は果たせるわけですから、開設のために手数料を払うというのは、依頼者の金銭的な負担になるだけのような気もします。
(倒産隔離機能を考慮すると信託口口座を開設した方がいいのは言うまでもありませんが。)





まぁ金融機関にとっても信託口座の開設はメリットがありますから、貸し出しの収益が振るわない金融機関としては家族信託への参入は当然なようにも思います。

ただ、金融機関が家族信託に参入できない障壁の1つになっているのは、家族信託の知識がない、というところでしょうか。






あと、記事の中で一つ気になったのですが、


・・・・・・北国銀行はコンサルティング課のチームが家族信託の相談を受け、司法書士や税理士を紹介し・・・・・・信託契約が成立すれば紹介した専門家に支払われるお金の一部を受け取る・・・・・・・・・



ん?
これキックバック??(^_^;)


もし、金融機関と提携してる司法書士が家族信託案件を紹介してもらう見返りに紹介料を払っているのであれば、本件は問題になりそうですね。


あと、どの程度のコンサルをしているのかも気になります。
家族信託は、家族信託の知識だけでなく、相続の知識・遺言の知識・成年後見の知識も必要になりますから。




家族信託でなくても対応できたのに無理に家族信託を使うのは避けなければいけません。










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司法書士のイメージ

2018年04月13日 00時11分54秒 | 仕事
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。




「司法書士ってお堅いイメージですよね」




そんなことをお客さんから言われることがあります。

その度に「本当っすよねぇー(´▽`)

と同調しています。




僕はどちらかというと「司法書士っぽくないですよね」と言われがちですが、司法書士のお堅いイメージをぶっ壊したいと強く願う僕としては最高の褒め言葉です。



でも、お堅くていいと思いますけどね。
人それぞれですし、それを求めるお客さんもいるはずですから。
仕事をしっかりすれば問題ありません。




まぁ司法書士とお客さんの相性もありますよね。

どんなタイプのお客さんにも合わせられるようにならないとダメだ、という意見もあるかと思いますが、僕は少し違う考え方です。

司法書士と依頼者は情報の非対称化はあれど、本来的な立場としては対等でなくてはいけないわけですから、どんな依頼者にも合わせるというのは僕は未熟ゆえにストレスに感じてしまいます。
そして、それは僕が独立をした動機とは相容れない。

それが仕事だろ、と言われればそれまでですが、それだけが仕事ではないと思うんです。
だって仕事って楽しいものでしょ。

そこに「面白さ」を見出せてない以上、それは仕事ではない。
その面白さを追求しないのであれば独立する必要なんてない。



自然体で仕事ができない以上、そこの対処は「経験」や「」で対応するしかないのでしょうか。
その能力がなければあとは「我慢」の出番です。
人がやりたくないことをする、面倒くさいことをする、だからお金がもらえるんだ」という言葉が輝く時です。

その技を意識せず自然体のまま出せるようになれば、どんな依頼者ともうまくできるでしょう。
そのレベルになるには、まだまだ僕は時間がかかると思います。


司法書士が複数いれば依頼者さんと相性の良さそうな者が担当したりもできるんでしょうけど。

自然体で元気に楽しく仕事をするためにはどうすればいいんだろう。
考えさせられます。

まぁ確実に言えることは、司法書士としての信頼・信用は失ってはいけない、ということですね。←うまくまとめたと思ってます。笑



というか、記事堅っ!!










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3ヶ月に1回

2018年04月12日 00時24分44秒 | 雑感
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。





重圧に押し潰されそうになる。

大海原に一人ポツンと立っているような孤独が猛威を振るう。





仕事をする中で、上記のような恐怖に襲われるのですが、その周期がだいたい3ヶ月に1回くらいです。笑

あぁ自分はスゴイ世界に飛び込んでしまったなぁと逃げたくなります。




でも、そこで身が引き締まる。

その恐怖は次第に和らいでいき、浮かれ始めた自分を叱咤激励するかのようにまた現れる。

その繰り返しです。
このスパイラルから抜け出すのはいつになるかはわかりませんが、潜在的にあるこの恐怖が勉強し続けるモチベーションの1つになっているのは間違いないです。

そう考えると必要なイベントのような感覚で受け入れます。
最近たるんでたからまた来てくれたのか、と。

自分ではたるんでるつもりはなくても、よく考えると確かにたるんでたかも、と思うことも多々あります。
そんな時期にタイミングよく襲ってきてくれる。


次はまた3か月後です。










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