親族雇用の取扱いを見直し
私は現在、議会運営委員会の理事をしています。この仕事は県議会の会期、議事日程、会期の延長・休会、特別委員会の設置・改廃、議会関係の条例・規則の制定・改廃など、議決を必要とする案件の取り扱いを協議し、また、議長の諮問に応えるなど、議会の円滑な運営を図るため設置されています。他にも議会改革を進める事も重要な役目であります。政務調査費の透明化、議会での質問の方法や広報誌の発行、議会内規則など行ってきました。今日は政務調査費の親族の雇用について記載します(11月1日より実施)
政務調査実施のため補助職員を雇用する場合に、誰を雇用するかは、本来、各議員の自由であり、親族を雇用することを禁じる法令もないのですが、政務調査の使途として、お手盛りではないか等の疑念や誤解を受けないようにすることも大変重要です。そこで、本県議会は、これまで、自主規制ルールとして、「特別な理由」がある場合を除き、親族の雇用を禁止してきました。
しかし、従来のルールでは、この「親族」の範囲が明確でない点と、「特別の理由」についての判断を議員本人が行う点が適切ではないとの意見が議会内部から出されました。そこで今回、次のとおりルールを改訂し、親族の範囲を明記した上で、これまでどおり親族の雇用は原則禁止であることを確認するとともに、客観的に雇用の適否を判断し、勤務実態を確認できる仕組みを導入することとしました。
<改訂後のルール>
親族の雇用
親族の雇用については、誤解を招くおそれがあることから慎重に行う。
特に、2親等(生計を一にする場合は3親等)以内の親族を雇用できるのは、従事させる政務調査活動に必要な知識・経験・実績等を有するなど特別な理由がある場合に限る。また、この場合は、次のとおり取り扱う。
・人件費は、業務内容、従事時間等に照らし、適切な額とする。
・事前に住所、氏名、続柄、雇用理由を記した親族雇用届を会派に提出。
・雇用状況の確認書類として雇用契約書、勤務状況の確認書類として勤務実績表を整備する。
・雇用契約書の写しを締結時に、勤務実績表の写しを領収書の提出時に会派に提出する。
(写真:我が会派と公明、緑友会の議運の理事の皆さんと共に)
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