年賀状等のあいさつ状の禁止
皆さんはこの新年にあたりどの位の年賀はがきを送ったり、もらったりしましたか?私も沢山の年賀状を頂きました事、心より感謝申し上げます。しかし、政治家には年賀状でもいろいろと制約がある事をみなさんご存知でしたか?そのことを今年も説明させて頂きます。
政治家は、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、寒中見舞状、暑中見舞状、残暑見舞状、クリスマスカード、喪中による年賀欠礼の葉書その他これらに類する時候のあいさつ状(電報その他これに類するもの(年賀電報、電子郵便・ファクシミリによる年賀のためのあいさつ状を含みます。)を選挙区内にある者に出すことはできません。(公職選挙法第147条の2)
※ インターネットのホームページに年賀のあいさつ文を掲載すること及び選挙人に年賀のあいさつを電子メールで送ることは禁止されません。
以上の様に取り決めがなされています。気持ちは出したいのですが、法律上出来ないのが現状です。ご理解頂けますよう宜しくお願い致します。
にほんブログ村→もし良ければ応援の「クリック」お願いします!