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看護師養成所指定規則は、看護師国家試験受験を可能とする学校の必要条件を定めたものになっている。仮にこの規則に則っていない教育をする学校を卒業しても国家試験は受験できないので、看護教育の基盤になってしまっている。
これは厚労省・文科省の省令。
両省の大臣が発令する命令というシステム。
つまり両省が世界基準の看護を理解していない事が、日本で働く看護職の苦痛の理由になっているということだろうか?
国際看護師協会ICN倫理綱領前文には看護師は個人、家族、地域社会および集団の健康を、地域・国・世界の各レベルで向上させている貢献が評価され敬意を持たれる存在だと記されている。
保助看法、医療法、介護保険法に看護の業のあり方に関して記述がある。
看護の業の対象は傷病者もしくは褥婦というのが日本の法律の設計。
指定規則の看護師の教育科目もその範囲を超えていない。
でも看護教育の現場、医療の現場では傷病者もしくは褥婦のみを対象とした教育ではなく、ICN倫理綱領の理念に基づく看護学教育が実現されてきている。
この指定規則別表3には看護師教育内容として科目名と単位数が示されている。
別表1の保健師には公衆衛生看護学がある。
これは対象が公衆になる科目。
保健師と看護師の科目を統合すれば、世界基準の看護学の体裁が整うようになっているという事だろうか?
日本の法律に従えば、日本の看護師は家族看護を業とする事は求められていないとも解釈できる。
家族看護は学会もあり看護教育で広く教えられている。なのに国家試験の“科目”にならない理由は古ぼけた保助看法の枠組みが理由なのだろうか?
例えば専門看護師の役割の倫理調整で患者本人以外を対象として業務しているのは周知のこと。法律の枠外でする看護実践に多くの労力を費やしている。
この古ぼけた保助看法の総則とICN倫理綱領前文にある世界基準の看護のあり方の理念のギャップを言語化で埋めることもせず、24時間シフトの看護という業で、労働時間を定めて定額働かせ放題という職業にしている日本の法律は本当に酷いと思う。
24時間シフトで業務し夜勤の休憩時間の確保さえ難しい状況で働きシフトで引き継ぎ連続業務を維持している看護師の存在が病院の生産性をあげている事は明白。
これが当たり前だと思われている。
多くの看護系国会議員という方達を職能団体が支援してきたけど、看護の基盤になる法律を変えられない人たちを支援する意義があるのだろうか。
日本の看護師は働かせ放題で使われて、その上大学では高度な看護学や看護実践の追求を熱心に行い、法律で求められていない砂上の楼閣を築いているのが看護業界のように思う。
看護学を深く学んできた新人看護師ほど医療現場での適応に苦労してしまうんではないだろうか。
看護業界でいろいろ決めて下さっている方達がどのように考えていらっしゃるのか、資料や論文を検索してもよくわからない。
なぜ基本法の改正が運動されないのか不思議に思う。
強く共感。私の思いは後ほど