さいごに
この事件は配転命令が有効となりましたが、
以下のケースでは無効となります(=転勤しなくていい)
・不当な動機・目的で転勤命令が発令されたとき
・労働者に対し通常甘受すべき程度を著しく超える不利益を負わせるものであるとき
嫌がらせや退職に追い込む目的の転勤命令もあるので、
そのような事態に遭遇した方は、
社外の労働組合か弁護士に相談してみましょう。⇒続きはコチラ・・・・弁護士ドットコム
この事件は配転命令が有効となりましたが、
以下のケースでは無効となります(=転勤しなくていい)
・不当な動機・目的で転勤命令が発令されたとき
・労働者に対し通常甘受すべき程度を著しく超える不利益を負わせるものであるとき
嫌がらせや退職に追い込む目的の転勤命令もあるので、
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