2015年に長時間労働で過労死した服飾雑貨メーカーの男性(当時40)の遺族が起こした訴訟で、東京地裁が28日、会社側に約1100万円の損害賠償を命じる判決を出した。退勤後でも、メールの送信やパソコンのファイル更新の時刻が確認できれば、業務時間と判断できるという遺族側の主張を認めた。
記者会見した遺族らによると、男性は「エスジー・コーポレーション」(東京)に勤め、15年11月に致死性不整脈で亡⇒続きはコチラ・・・・朝日新聞
記者会見した遺族らによると、男性は「エスジー・コーポレーション」(東京)に勤め、15年11月に致死性不整脈で亡⇒続きはコチラ・・・・朝日新聞