それでも違反の傾向は浮き彫りになる。安全に関わる重点4項目の違反は以下の通りだ。
・適正な運賃・料金収受をしていなかった...72事業者(23.2%)
・高齢、初任、事故惹起者に対する適性診断が未受診...64事業者(20.6%)
・運転者の過労防止に関する措置が不適切...60事業者(19.4%)
・運転者に定期健康診断や雇い入れ時の健康診断を受診させていない...53事業者(17.1%)
軽井沢スキーバス転落事故でも問題になった下限割れ運賃での契約など運賃に関する違反は、最も多い。次いで、運転適性の未受信だ。適正診断は、運転に課題を抱える運転者を見つけ、その問題点を修正する。監査での違反状況は、安全運行に必要なコストを上乗せできず、その結果として安全対策が手薄になる様子が浮き彫りになっている。
貸切バス事業者集中監査結果、安全に関わる法令違反で約20%の事業者に違反