感染拡大期は処分理由にならない
Q.在宅勤務が可能な業務であるにもかかわらず、コロナ禍でも出社を強制する会社があります。その場合、従業員は新型コロナウイルスの感染防止を理由に出社を拒否し、在宅勤務にすることはできるのでしょうか。
木村さん「国は新型コロナウイルス感染症の防止対策として、テレワーク(在宅勤務など)の積極的な活用を呼び掛けています。しかし、『在宅勤務が可能な業種は必ず在宅勤務にしなければならない』という法律上の義務はなく、あくまで『お願い』ベースになっています。従って、会社には労働者への安全配慮義務などを鑑みる責任があるものの、在宅勤務制度を導入する義務はありません。
感染が拡大傾向ではない時期に会社が在宅勤務制度を導入しない場合、労働者の判断で出社を拒否し、また、会社から出勤命令があったにもかかわらず出社拒否を続けると、就業規則などに規定があれば懲戒処分の対象になる可能性があります。また、会社の許可なく在宅勤務に切り替えることは業務上のセキュリティー確保など複数の問題があるため難しいかと思われます。
しかし、現在のような感染拡大傾向にある時期は事情が異なります。⇒続きはコチラ・・・・
Q.在宅勤務が可能な業務であるにもかかわらず、コロナ禍でも出社を強制する会社があります。その場合、従業員は新型コロナウイルスの感染防止を理由に出社を拒否し、在宅勤務にすることはできるのでしょうか。
木村さん「国は新型コロナウイルス感染症の防止対策として、テレワーク(在宅勤務など)の積極的な活用を呼び掛けています。しかし、『在宅勤務が可能な業種は必ず在宅勤務にしなければならない』という法律上の義務はなく、あくまで『お願い』ベースになっています。従って、会社には労働者への安全配慮義務などを鑑みる責任があるものの、在宅勤務制度を導入する義務はありません。
感染が拡大傾向ではない時期に会社が在宅勤務制度を導入しない場合、労働者の判断で出社を拒否し、また、会社から出勤命令があったにもかかわらず出社拒否を続けると、就業規則などに規定があれば懲戒処分の対象になる可能性があります。また、会社の許可なく在宅勤務に切り替えることは業務上のセキュリティー確保など複数の問題があるため難しいかと思われます。
しかし、現在のような感染拡大傾向にある時期は事情が異なります。⇒続きはコチラ・・・・