名古屋市北区のタクシー会社「鯱(しゃち)第一交通」から労働組合活動を理由に退職させられたとして、同市の女性(65)が解雇の無効などを求めた訴訟があり、最高裁第三小法廷(林道晴裁判長)は女性の訴えを一部認めた名古屋高裁判決を支持し、会社側の上告を退ける決定をした。二十七日付。名古屋高裁判決が確定した。
女性は第一交通グループの従業員で組織する労働組合の書記長。病気療養のために二〇一五年十月から欠勤し、十二月から休職したが、会社側は翌年一月、就業規則が定める一カ月の休職期間が満了したことを理由に女性を退職させた。
一審の名古屋地裁は一九年九月に女性の請求を棄却。二審の名古屋高裁は今年二月、会社側が通常は長期欠勤した社員を退職させていないことなどから「労働組合員の排除が目的だったと推認するのが相当で⇒続きはコチラ・・・・中日新聞
女性は第一交通グループの従業員で組織する労働組合の書記長。病気療養のために二〇一五年十月から欠勤し、十二月から休職したが、会社側は翌年一月、就業規則が定める一カ月の休職期間が満了したことを理由に女性を退職させた。
一審の名古屋地裁は一九年九月に女性の請求を棄却。二審の名古屋高裁は今年二月、会社側が通常は長期欠勤した社員を退職させていないことなどから「労働組合員の排除が目的だったと推認するのが相当で⇒続きはコチラ・・・・中日新聞