名古屋北部青年ユニオン  2012/8/13~

職場のお困りごと、相談しませんか?
私たちは、共に学び行動する労働組合です。
ひとりじゃない、一緒に生きよう!

地域所得力、格差拡大 15年静岡県内、最大2.5倍

2019-01-31 | 労働ニュース
人口動向と関わりが深い結婚・出産と所得の関係性をみると、所得が高い市町ほど有配偶率や出生率が相対的に高まる傾向も浮かんだ。一方で、河津町や南伊豆町などは、所得水準が上位の静岡市や沼津市より⇒続きはコチラ・・・・
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

奈良学園大学のリストラ交渉 不当労働行為を認定

2019-01-31 | 労働ニュース
解雇された教授らによりますと、学校法人「奈良学園」は、学部再編にあわせてリストラを計画。労働組合と団体交渉が続けられていました。交渉には大学の学長が出席せず、奈良県労働委員会は、これを不当労働行為と認定しました。組合側は解雇処分などの無効を求める裁判も⇒続きはコチラ・・・・
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

パワハラ騒動の明石市長に一転、擁護の声 暴言の「つづき」も明らかに

2019-01-31 | 労働ニュース
それについて市長は、該当場所で死亡事故が起こっていることなどを挙げ「しんどい仕事するんや、役所は」「市民の安全のためや」と担当者を叱責。

約7年間進まなかった事業は、暴言後の17年度末までに立ち退きが実現。現在は工事中で、20年に完了するとみられている。

■「言葉は過激だけど…」と擁護も
明かされた暴言のつづきを受け、ネットからは「言葉は過激だけど…」「線引きはどこかという話」と擁護の声が上がっている。

・暴言は良くないけど、叱責ゆえの暴言は誰にでもあると思う

・謝罪が潔かった。そのあとに背景が出てきて、この市長の人柄を知った

・言葉は過激だけど、言っている内容は結構まともだと思った

・結局、パワハラかどうかの線引きはどこかという話だと思う

なかには、「選挙を控えたこの時期に…」と発覚のタイミングを怪しむ声もみら⇒続きはコチラ・・・・
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

お金持ちは月旅行の前にアフリカやインドに行けーお金の使い方は持っている人の自由ではないー

2019-01-31 | 労働ニュース
批判者はやはり個人資産などどう使おうが自由だと述べる。自分の力で得た金なのだから、と。

この批判はいろいろなところで聞くし、あたかも正しいかのように受け止められる。大半の人はそう思うだろう。

社会通念、社会規範として根付いているといってもいいかもしれない。もちろん法律も個人資産を何に使うか制限などかけていない。

しかし、その論調に異議を呈してくれた方がいる。

月に限らず、宇宙政策にかかわるNASA研究者の小野雅裕氏である。

政府やお金持ちが大金を宇宙に注ぎ込む大義はどこにあるのか?
小野氏はわたしと同じ1982年生まれで、大阪生まれ、東京育ちだそうだ。

2005年東京大学工学部航空宇宙工学科卒業。2012年マサチューセッツ工科大学(MIT)航空宇宙工学科博士課程および同技術政策プログラム修士課程終了。慶應義塾大学理工学部助教を経て、現在NASAジェット推進所に研究者として勤務している。

彼のメッセージ全文をお読みいただきたい。

これは宇宙に携わる者が真剣に向き合うべき問題だと思う。

いまも貧困や飢餓で子供たちが死んでいる中で、政府やお金持ちが大金を宇宙に注ぎ込む大義はどこにあるのか?

的外れと言う前に、宇宙を目指すみなさんは一度立ち止まって、なんならアフリカかインドにでも一度バックパックして、向き合ってみてください。

お金の使い方は持っている人の自由?そうじゃないと僕は思います。

【追記】コメント欄に「天才に投資するってことです。アホに金配っても消費にしか回らないということ」⇒続きはコチラ・・・・
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

「孫請け」で過労自殺、上流企業も提訴…「下請け構造」の責任はどこに?

2019-01-31 | 労働ニュース
建築業界の「下請け構造」にかかわる裁判が始まる――。日立製作所が受注した建設現場で働き、2017年9月に過労自殺した大阪市の男性(当時66)の遺族が1月10日、同社などを相手に計約5500万円の損害賠償を求め、大阪地裁に提訴した。

報道によると、男性は、2次下請け企業(孫請け)から個人で仕事を請け負っていた現場監督。工期を半分にするよう指示されたことから、亡くなる直前1カ月は138時間の残業が発生していたという。2018年6月に労災が認定されている。

裁判では、この孫請け企業だけでなく、現場で男性に指示を出していたなどとして、元請けの日立製作所や1次下請け企業の『安全配慮義務』なども問われている。

直接の雇用関係にない、上流企業の責任はどのように考えられるのだろうか。川岸卓哉弁護士に聞いた⇒続きはコチラ・・・・
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする