酒田市内のクリニックで働いていた女性看護師が、くも膜下出血などで死亡したのは過重業務が原因だったとして遺族が国に対し、労災の認定を求めた訴訟の判決公判が29日、山形地裁であり、松下貴彦裁判長は原告の請求を棄却した。
判決で、松下裁判長は女性の発症前の勤務状況について、労災の認定基準に照らして、過度な長時間労働はなかったと指摘。准看護師という仕事の性質や職場の人間関係で一定程度の精神的負荷があったことがうかがえるが、業務に起因する疾病とは言えないと判断した。
山形新聞の取材に山形労働局労災補償課は「国側の主張が認められた。妥当な判決だと考える」とし、原告代理人は「判決文を精査した上で遺族と対応を考えたい」とした。
女性は2010年12月、勤務先で激しい頭痛に襲われ、搬送先の病院で死亡した。遺族は労災に当たるとして遺族補償給付金を請求したが退けられ、
過重業務を認めず、労災認定請求棄却 山形地裁判決
判決で、松下裁判長は女性の発症前の勤務状況について、労災の認定基準に照らして、過度な長時間労働はなかったと指摘。准看護師という仕事の性質や職場の人間関係で一定程度の精神的負荷があったことがうかがえるが、業務に起因する疾病とは言えないと判断した。
山形新聞の取材に山形労働局労災補償課は「国側の主張が認められた。妥当な判決だと考える」とし、原告代理人は「判決文を精査した上で遺族と対応を考えたい」とした。
女性は2010年12月、勤務先で激しい頭痛に襲われ、搬送先の病院で死亡した。遺族は労災に当たるとして遺族補償給付金を請求したが退けられ、
過重業務を認めず、労災認定請求棄却 山形地裁判決