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夜は午前0時から朝5時までが「休憩時間」という契約だったが、息子が起床する6時前に被介護者の流動食を用意するため4時半には起床する。その間も被介護者のベッドの脇で眠り、容体に気を配りながら定期的におむつを替える。そのうちの朝の4時半から夜8時半までについて、3回の食事時間を除いた15時間が、労働時間として認定された。
会社の時給は2000円とされていたが、日給は8時間分の1万6000円とされ、超過分は払われない「定額働かせ放題」的な賃金体系⇒続きはコチラ・・・(週刊金曜日)
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