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新潟市の住宅設計事務所ネイティブディメンションズ=狭小住宅や小さい家、構造計算、高気密高断熱が好きな建築士のブログ

フェス

2020-01-16 21:51:02 | 建築雑談
今日は福井コンピュータさん主催のA-Styieフォーラムに参加してきました。

なんと10:00から17:00まで4本立てでみっちりお話。
とんでもないボリュームです。
まさにフェス。

しかも、がすごい

法律、デザイン、経営、プレゼン

完全に企業の端から端までを網羅したセミナーです。

正直聞く前は「申込んだものの、丸一日かぁ」という想いもありましたが、参加してみてそんなのどこ吹く風。
ホント参加してきてよかったです。

法律の分野については、住宅系における弁護の第一人者でもある秋野先生から4月から実施される民法改正についてのお話。
今まで「瑕疵」と表現されてきたものが「契約不適合」という表現に変わります。

元々民法は今から120年前に作られた法律。今となっては化石に近い条項もあります。
よって、この度現代に即した分かりやすい法律に生まれ変わるんです。

その一つが「瑕疵」

瑕疵って皆さんどういう状態の事か説明できますか?
なんか難しい字面で良く分かんないですよね。

それが「契約不適合」に変わるんです。
いくらかイメージしやすいですよね。契約と不適合な状態ってところまで読み解けるんだもん。

つまり、引き渡された建物と契約書の内容(種類や品質、数量)が違っていれば、是正を求められるんですよって。

今までと意味合いは変わりませんが、「瑕疵」だとなんだかよく分からなかったことが「契約不適合」だと入口が分かりやすくなります。

そもそも、建物の契約書と民法って何が違うんでしょ。
それは、契約行為はすべて民法の上にあるんです。つまりは、原則民法が契約上のルールになります。
その中で特に特化したい内容についてを契約約款で定めて、その部分だけ民法ではなく約款を優先させるという順序になるんです。

だから、契約書に大したことが記載されていなくても民法がルールになるので、発注者の方はそんなに心配しなくても大丈夫です。むしろ、請負側は大変になる確率が増えることになります。

例えば、設計や仕様が確定する前に契約を済ませて、契約後に詳細打ち合わせを進める流れの場合。(ごく一般的な流れ)
内容が決まっていないことに対して契約をして、後から追加変更の請求を出すのは認められないケースがあるそうです。
っていうか、そんな判例ばかりと言っていました。

ネイティブディメンションズでは、図面と仕様がすべて確定してから、工事請負契約を工務店さんと取り交わしていただいています。
その方法が正しいとのことでした。

よかった。

また、小規模工事であっても10年間の保証が義務付けられます。
かなり厳しい取り扱いになりますので、設計時の打ち合わせがとても重要になってきます。

などなど、とにかく法律は面倒くさいんだけど、正しく理解して利用すれば、お客様との信頼関係を築く良いツールになるとのお話でした。

今までもまじめに取り組んできましたが、4月以降も引き続き「らしく」行こうと思います。



ここまでで大分読み飽きたころかと思いますが、そんなお話があと3つもありました。
ほんとお腹いっぱい。


その中から印象に残ったお話として、無印良品の商品開発に携わってきたtorinikoの小山さんから、

目に見える価値も大事だけど、目に見えない価値のデザインこそ大切というお話にとても共感しました。

それは、単にお金的な価値(目に見える価値)を生む商品だったりとかは分かりやすいんだけど、目に見えない価値、

例えば、

そこから出てくる美意識とか、

文化が生まれるとか、引き継がれるとか、

人の力になるとか、

デザインってそーゆーものだよって。




確かに。




すごくストンと落ちました。

今日一日のセミナー参加こそ、目に見えない価値を生んでくれたと思います。
ほんと勉強になりました。

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