木工挽物という仕事

基本的には時代遅れの仕事
正反対の位置にいるブログから発信してみます
でもブログも先端じゃなくなりましたね

理に適わない法? 個人情報の保護に関する法律

2010-10-27 23:23:25 | Weblog
マンション経営厳しい折、経費の削減に努める今日この頃
今日はこんなことがあった
うちのマンションにはケーブルテレビが入っている
普通の放送だ
普通の放送波がケーブルによって供給されている
それは一軒について500円で毎月9450円払っている
いま地上デジタル波になり受信がしやすくなったので
屋上にアンテナを立て このケーブル会社に支払うお金の節約はできないものか
これが主題だ

しかしややこしいことにこのケーブル会社は多チャンネルサービスとインターネットサービスも行っている
それはどこの部屋が使っているのかまたは使っていないのか
そういう情報が全くない
もし使ってる部屋があればその使用者と話す必要がある
そこでケーブル会社に電話してその情報の提供を求めました
「今回アンテナを立てることを一つの案としています 
もし、多チャンネル契約あるいはインターネット契約をしている部屋があればお話ししたいので教えてくれんませんか?」
それに対して 個人情報保護法でお教えするわけにはいきません ときた
大家さんの立場はわかるしその情報を悪用するとは思えませんがこの法があるので残念ながらお教えできません

個人情報保護法ってそんなに融通の利かないものなのでしょうか
正しいことをするのにそれを妨げるものは法とは言えないのではないでしょうか
こういう質問を受け付けてくれるところはないのか 無料で←これが大事
そこでこれはどこが管轄しているのか 
「個人情報保護法 管轄」で検索してみた
そしたら こんなのが出てきた
http://j-net21.smrj.go.jp/well/kojinjoho/index.html?utm_source=listing&utm_medium=adwords&utm_campaign=ad_well
は~~読んでも頭に入りにくい今日この頃
そのなかでうろうろしてたらこんな言葉が目に入った
 第三者提供の制限
 あらかじめ本人の同意を得ないで、他の事業者など第三者に個人データを提供してはならない。
逆に言えば
本人の同意さえ得れば 大家にくらい知らせてもいいんじゃないか って
そのことがあるのは第23条 調べたら こうあった
第二十三条  個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を除くほか、
       あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない。
長いので略 (http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H15/H15HO057.html)
要するに本人が了承すれば知らせてもいいはずでそうでなきゃ理にかなわない
と思うんですが
ケーブル会社は知ってか知らずか自分のところに都合のいい解釈をしているのではないでしょうか
故意ならちょっとばかし、やな感じ

明日時間があったらまた電話してみよっと
コメント (10)
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする