遠隔テクノロジー被害と集団ストーカー被害

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小池誠ことpatentcomによるでっち上げ裁判は可能か?

2020年01月28日 | 特別記事

2月5日追加

パテントコムの訴訟のやり方で妙な点が気になっていたところがあった。その妙な点とは、国に加害電磁波の照射の物理的な証拠もなしに、どうして国に提訴できるのかだ。

 

その点に関してパテントコムのブログ記事に次のような言い分を見つけた。

https://ameblo.jp/patent123/entry-12531810450.html

 

2017年05月19日(金)の記事である。次のように述べている。

 

加害の物理的な証拠がなくても「・・・ 計測という科学技術上の問題を法律論で切り抜けることを考えています。民事訴訟法が、民事訴訟における証拠について規定していますが、民事訴訟法を参照しつつ、具体的な手段を紹介します。

 

どういうことなのかというと、簡単に言えば、文献などの証拠を出して、その文献などの証拠を裁判官が証拠として認めれば、証拠として採用されるということに尽きる。

 

その点についての参考のページが以下のページだ。

https://kumaben.com/evidence-in-civil-trials/

 

そのページには、次のように証拠について説明している。

 

本人は「証拠がない」と思っていても、また「この書類は関係ない」と思っていても、証拠方法を見つけ出し、どの部分を証拠資料として提出し、裁判官に証拠原因として認めてもらうことで、訴訟で有利な結果を導き出すことができることもよくあります。

 

パテントコムが裁判所に提出する文献というやつが、その物的な存在である。

 

だが、結果的には、裁判官の心証に従った判断になることでもある。

 

それで次のようにそのページでは説明している。

 

民事訴訟で自分に有利な判断を得るためには、裁判官の自由な心証により自分にとって有利な証拠原因を見出してもらえるような立証活動が必要になります。

 

証拠方法 証拠資料 証拠原因

 

それらの用語についてはそのページに説明がある。

 

とはいえ、小池誠ことパテントコムのでっち上げを裁判所が受け入れるとは思えない。

 

もし、パテントコムの提出する文献で自衛隊が加害の電磁波を照射していることが事実だと認められるならば、裁判官の心証からして証拠原因になるということなのだろう。

 

近頃、パテントコムがメーリングリストのことを言い始めた。もしかしたら、弁護士の相談の後で、弁護士に依頼したが断られたかもしれないな。だが心配ない。パテントコム自身が裁判所に訴状とともに文献などを証拠として提出すればいいだけだ。後は、裁判所が審理を開始するか、開始しないかのどちらかだ。

 

被害内容からして、刑事裁判は警察・検察が必要になる。だから、民事の利点は、物理的な証拠を必要としないからパテントコムの引用先にあるページから抜き書きすれば、「 ・・・パルス波形のマイクロ波が頭部に照射されていても、このマイクロ波を検出できない場合、訴訟などでどのように立証するか 」民事訴訟法で規定する証拠に従えばいいと言っているだけのことだ。

 

それで一般的な意味合いでの証拠から逃れられると思い込んでいるようである。

 

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2月1日追加

パテントコムの訴訟提起の話は以下のページに記載がある。

https://ameblo.jp/patent123/entry-12563620693.html

 

まず証拠らしきものは以下の記述

電波兵器(マイクロ波兵器、精神工学兵器という)から電波ビームを頭部に照射して幻聴を誘発する軍事技術に関する証拠は既に十分に収集

 

実際の証拠は?

 

今回、弁理士が特許文献を証拠として収集し、更に、弁護士を代理人に立てて、訴訟を提起する方向で解決を目指します。

 

被害者から、あるいはパテントコムから、実際に頭部に照射された証拠を添えることなく、特許文献を証拠として裁判所に訴状を出すことになる。

 

特許文献を証拠として国に、自衛隊に電波兵器の使用停止を求めることになる。

 

裁判で特許文献が認められれば自衛隊だけが持ちうるとの推定の上で電波兵器の使用の停止を「判決」すれば、自衛隊がその使用を停止し、被害も終わり、特許文献の価値も裁判所に認められるから、一石二鳥というわけだ。

 

立場上都合よく自分側を言うのは被害者側の基本的な言い分・言い方だが、そんな三段論法的なものの考え方ででっち上げ裁判が始まるわけないだろう。

 

 

 

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1月31日追加

パテントコムが次のページで弁護士との法律相談が終わったことを告げた。

法律相談終了

 

そのページには、次のようにおそらくは参加費1万円を支払った者たちに対する会合で「 2020年3月1日、日曜日、午後2時から始まる会合で法律相談の内容を報告いたします。 」と書いている。

 

3月1日とは、ずいぶんと先の話だが・・・・2月1日の間違え?

 

証拠もなしに裁判所に提訴をするだけならば、パテントコム個人が原告団を代表して自分でもできるはずだ。それを弁護士に代理してやってもらうなら、裁判所が証拠もなしに提訴に対して審理を開始しないのを知っていて代理することになるはずだ。

 

要は、裁判所に訴状提出だけでも実現したいなら、それだけで終わりだ。その程度なら個人でもできるはずだ。

 

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概要を言えば、patentcomが弁護士を代理人にして裁判所に提訴し、提訴の内容は、自衛隊に我々被害者に対する電磁波の照射を停止するように求めることである。

 

したがって、自衛隊がそれをやっている証拠が必要になるところ、そんな証拠はないのになぜ提訴に動き出すか、その心の闇が問題。

 

小池誠ことpatentcomが妄想している自衛隊による犯罪については、以下のサイトで批判的なページが存在する。

http://denjiha-emf.o.oo7.jp/RF15_Microwave_hearing.htm

 

表題『マイクロ波可聴効果(マイクロ波聴覚効果、フレイ効果)を利用して会話の音声を送信することは可能か?』

 

その中で自衛隊のアンテナについて記述しているものが以下のものだ。つまり、パテントコムが国に求める停止対象の一つだと考えられる。

http://denjiha-emf.o.oo7.jp/RF15_Microwave_hearing.htm#_9O%EF%BC%8E%E5%B0%8F%E6%B1%A0%E8%AA%A0%E3%81%AE%E6%83%B3%E5%AE%9A%E3%80%8C%E9%98%B2%E8%A1%9B%E7%9C%81%E3%81%AE%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%83%86%E3%83%8A%E3%81%8B%E3%82%89%E9%9B%BB%E6%B3%A2%E3%82%92%E7%99%BA%E4%BF%A1%E3%81%97%E3%81%A6%E3%80%81%E3%83%9E%E3%82%A4%E3%82%AF%E3%83%AD%E6%B3%A2%E5%8F%AF%E8%81%B4

 

その項目の中でpatentcomが主張している自衛隊の加害機器についてそのページの筆者がパテントコムのブログ記事から引用している。

 

糞ヤフーブログはアポトーシスしたため、現在はアメーバブログにも当時の記事が移行している。fc2ブログにもあるだろう。

https://ameblo.jp/patent123/entry-12531799954.html

 

 

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2012年10月14日、午前11時30分頃、氏名不詳の自衛官が、特殊なレーダから自宅でテレビを見ていた筆者の頭部にパルスを照射し、頭部に衝撃を与えた。
その結果、筆者は一時的に満足に歩行できない状態になっている。
歩くときに足がふら付き、壁などに捉まらないと転びそうな状態である。
(略)
筆者の住所に鑑みて、東京都新宿区市谷本村町にある防衛省の敷地内にある電波塔のパラボラアンテナからマイクロ波パルスが発射されたのかもしれない

 

これだけで十分だ。なぜパテントコムは「氏名不詳の自衛官」と言えたのか?

パテントコムの駄文の被害報告から駄文部分を取り除けば次のようになる。

 

・・・・→「2012年10月14日、午前11時30分頃」「頭部に衝撃」を受けた、それで「一時的に満足に歩行できない状態に」なった。疑っているのは、「筆者の住所に鑑みて」の場所にある自衛隊のアンテナ、だと。

 

頭部の衝撃という感覚は、頭をたたかれた時の頭の中に感じる衝撃だけと何となく頭が叩かれた時に動くかのような感覚のことだろうと推定する。その加害方法は連続7回くらいやられたことがある。かなりいやな感覚なのは間違いない。その感覚を感じるだけで済むのが私の場合だが、恐怖心にとらわれてしまった場合、1発やられるだけでも大騒ぎのもとになる。

 

だが疑問は残る。なぜ自衛官と名指しできたか?例えば、マイクロ波聴覚効果説の文献を知ってそれを研究している最中に加害されてその技術を使うのは自衛隊しかないと考えていたならば、単純に「自衛隊がやっているのは知っているぞ」と言いたい心が表現されたものと考えることもできる。

 

たいていのターゲット被害者は、ごく日常的な出来事で加害相手を判断する。その判断は日常の積み重ねから意識の方向性が定まるものでもあるから、頭部への衝撃以前に、ちょこちょことした出来事があったことを暗示する。

 

とはいえ、その程度の経験だけでは、自衛隊のアンテナから発信された電磁波だと結論することはできない。以前から疑っていたことを暗示する。そして、過去の文献などを基にしたものだけで国に対しての電磁波の停止を求めることは、それ相応の証拠を必要とするのは、たいていの人間ならわかるはず。ましてや、弁護士ならパテントコムの法律相談に対して証拠の提示を求めるのが普通だ。

 

証拠もなしに裁判は始まらない。普通ならそんなことわかっているはずなのに、何故、裁判沙汰を起こそうとするために「月謝」1万円の参加費を集めてまで裁判に持っていこうとするのか、心の闇がまだわからない。

 

いまさらながらパテントコムの過去の記事を参照しているが、何か妙なことを書いているので紹介しておこう。

 

電磁波攻撃 part 4

 

思考盗聴をしていた自衛官は、杉村太蔵ではなく、筆者がホスト体験をしていると誤認して、電磁波攻撃をしかけたと推測する。

 

自衛官は、誤解に基づいて、デタラメな攻撃をするのである。

 

開いた口がふさがらないものの考え方が含まれているようだ。加害組織は、誰を狙って、何か加害した時のターゲットの反応を精神的にも感覚的にも肉体的にもつぶさにモニターできる。だから、ターゲットは、デタラメにあたるわけではないのだ。たまたま声が聞こえた、という経験しかない被害者なら同感だろう。

 

パテントコムの言い分には、テレビの内容とごちゃ混ぜになった認識部分がある様子だ。なぜテレビ番組の放送内容を絡めて自分の被害を言うのか?そのため次のように書いた。

 

当然だが、筆者にホスト経験はなく、レストラン、喫茶店のような飲食店でアルバイトしたことすらない。

 

番組内容と自衛隊の攻撃とが何かかかわっているようなとらえ方だ。

 

もし、ターゲットにされているなら本人には感づかれないような手法を使っていると推定するしかない。

 

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小池誠ことpatentcomによるでっち上げ裁判は可能か?


以下の記事でこの記事の予告を書いておいた。ほかの記事でもちょこちょこ書いておいたが、まとめて言えば以下の通りだ。


https://ameblo.jp/papa-quebeck/entry-12568889355.html
上記ページの前文に含まれているもの。


「被害妄想を根拠にした被害の周知は、結果的にでっち上げをやるしかないことになる。そのでっち上げの極端な事例が、パテントコムの主催する国に対する違法電磁波の停止を求める訴訟の動きだ。・・・・でっち上げでは裁判にならない、というのがそれだ。要するに、証拠がないのにでっち上げの犯人に対する違法電磁波の停止を求めることの審理自体がありえないということである。立ち消えさせるのが最も適切なものになるはずだが、さてどうするかな?」


patentcomによる訴訟の動きは、いくつかの道がありうる。


1 
弁護士が依頼を受けると決めて裁判所に提訴した後、裁判所が審理をしないで終わる場合。

2 
弁護士が依頼を断り、でっち上げ裁判をしようと企画しただけで終わり。



小池が主張するところの国による「加害」は、その加害となる電磁波の照射を停止するように求めるものだ。

https://ameblo.jp/patent123/entry-12566480646.html
「2020年4月前後に東京地方裁判所に訴訟を提起できればと考えています。」

一応、提起しない可能性を含めている。でっち上げでは裁判にもならないが、次のように本気で思い込んでいる節がある。

「ちなみに、訴訟そのものは目的でなく手段に過ぎません。
訴訟に勝利して、被害を終了させるのが目的です。」


加害相手が自衛隊じゃないんだよ。だから、お門違いな相手に要求しても何もならないのだ。



そして次のように高らかに宣言している。

「訴訟の
被告は国であり、電波兵器の使用差止を請求いたします。」


電波兵器は、

防衛省、自衛隊が国民に対して電波兵器を使用するわけがないというスピーチをするのが目的の参加者はお断りいたします。」
と言っているように、兵隊、要するに自衛隊が持っていると妄想する装備の一つだと考えているようである。



それで弁護士との関係は、

https://ameblo.jp/patent123/entry-12564816009.html

「今年の春頃に
弁護士が代理人となって、電波兵器(マイクロ波兵器)を悪用する加害者に対する訴訟を地方裁判所に提起・・・」


弁護士を代理人とする法的な意味は分からないが、弁護士としては、代理人となればそれ相応の立場をとることになるのは明白である。

裁判を始めるには、国が加害の電磁波を照射していることの証拠が必要になり、したがってまたその電磁波の照射による被害の証拠が必要になる。


しかし、どの証拠も小池は持ち合わせていない。
弁護士が、証拠をどのように考えているかに尽きる。


まともな弁護士なら、「原告」が国に求めている要求に従った
証拠の提示が必要なことを知っているはずだ。・・・・・・ただ、金ほしさに提訴だけを代理する形で引き受ける場合もないとは言えないから、そのへんのところは弁護士の良心・好意によるものとなる。


小池が持っているという文献の類では、証拠には不足しているのは小池自身も知っているはずだ。なのにどうして?そう考えると勘繰りたくなる。名声のためにやっているのか?


電磁波兵器は軍事兵器、だから自衛隊だけが使用していると主張するところは、小池の妄想めいた話に過ぎない。


ターゲット被害者の目線に立てば、小池の主張はもっともなことである。なぜなら、私も被害初期のころは自衛隊による犯罪だと妄想していたから、小池のような経験が加害を受けたと考える以上の被害者が自衛隊の犯行だと妄想しても何ら不思議ではない


国による、自衛隊による加害の事実は、証拠が必要だ。加害の事実は、被害者が、あるいは、patentcomが加害されたと断言するだけでは事実にならない


国による加害の事実は、電磁波の使用であり、その電磁波の観測が不可欠となるが、patentcomの言い分では、市販の観測機器では、照射時間が短時間のために測定することは不可能だと言っているように、自衛隊が電磁波で加害しているという事実の証拠は持ち合わせていないことになる


被害者の多くが自衛隊による犯行に間違いないと訴えたところでそんなものは加害の事実にはならない。




ここで
加害による被害妄想について述べておく。




ターゲット被害者の妄想というものは、
加害によって被動的・能動的に取り込んだ被害意識である。加害によって耐えしのぐ中で取り込んだ受動的な妄想もあれば、加害に対抗するための行動の中で取り込んだ能動的な妄想もある。


被害妄想または被害意識にある加害相手を断定する被害者の被害意識には、加害されながら被害者が取り込んでしまった妄想がある。要は、加害組織が意識誘導を加害によって実行した結果が、それぞれの被害者の被害妄想になり、被害妄想は加害されながら被害者自身が被動的能動的に取り込むのである。


したがって、被害を訴える方法に裁判を行う場合、誰を被告にするかは、
被害者が取り込んだ妄想に基づく加害相手になり、結果的にお門違いな相手を名指しすることになる。その名ざしによる被告の指定は、でっち上げにしかならないのが世の常である。


肝要な点は、被害者が訴える加害相手の断定は、加害組織がマインドコントロールした結果にすぎず、したがって被害を誰かに訴えれば、即、濡れ衣を着せること、でっち上げをすることになるが、
被害者自身は、でっち上げするつもりは全くないということである。patentcomもまた同じようにでっち上げするつもりがないならば、もしかするとターゲット被害者なのかもしれない可能性があるが、常識的に考えれば、証拠もなしに国に違法電磁波のようなものの停止を求めることは不可能である。


もう一つ肝心な点は、加害組織による加害は現実にあるものの、
その証拠は我々のレベルではつかめないことだ。


ほかの被害者では、測定機器などを使い専門家を使って色々と試してはいるものの、電磁波の性質のあるものなのか、それとも光の性質のあるものなのかさえもわからない現状では、徒労に終わるだけである。


もし、patentcomのやろうとしている裁判提訴に賛同して金を払うならば、まあ、それはそれ、自分のためだと思う込める限りは何ら問題はないし、単なる出費だろうが、無駄な徒労に終わるものに金を払ってまで
達成できると思い込まないほうがいいだろう。





小池誠ことpatentcomが国に電波兵器の使用停止を求める提訴を準備している現在、今の時点で先を指し示すことは、必要だと判断している。


ついでに、マイクロ波聴覚効果説では我々被害者が受けている加害について正しく理解することは不可能である。加害組織の加害技術は、感覚器官レベルではなく、神経レベルのモニターとコントロールだ。それで感覚器官レベルの感覚や意識を感じたり意識したりするのである。


一つの例として、ある被害者の経験を言えば、手に熱感の照射をされていると感じていたところ、その熱感を感じる手の上に別の手を乗せた時、別の手の上に感じず、隠されている手のほうに熱感を感じたそうだ。


意味が分かるだろうか?手の皮膚組織に対する照射で手の皮膚組織に物理的な変化が生じたのではなく、頭の中にある神経細胞に物理的な変化を起こしてそれで熱感の感覚のもとになる神経信号を生成して感じたものだ。


加害組織の遠隔テクノロジーは、神経細胞レベルでコントロールを加えていわゆる五感を生成できる。臭い、音、光、痛み、味。どれも任意でそれぞれの感覚を脳神経に対するコントロールで作り出す。


私が加害組織の技術について述べている技術的な概要は、自分の経験から得たものである。しかし、心の奥底まで筒抜けになることは分からなかったが、小池誠ことpatentcomがブログを出していた情報の中のレーダー波による脳波の観測のアイデアを見た時にそれを自分なりにパクらせてもらってようやく加害組織の技術についての考え方が完成した。


とんでもない相手にターゲットにされて人生の一時期を翻弄されたが、とんでもない技術を作り出しやがった奴らがいたとは驚きだった。昔、人間の精神は脳、脳は神経細胞の神経信号のやり取りにすぎず、その様子を観測可能だと考えていたが、微弱な脳波を外部から観測するだけの考え方では不可能だと考えていたが、ターゲットにされて奴ら遠隔テクノロジーを使う加害組織が私をターゲットにしたことでようやくその手の技術があることを知ったわけだが、その技術は公開することはないだろうと考えている。あまりにもやばい技術だからだ。


人の心を覗けるということは、例えばプーチンがどのように考えているか、どういう方針を立てるか、プーチンが決定を下して指令を出す前に加害組織の技術なら知りうることになるから、プライバシー云々の問題から国家機密情報の保持に関してまで及ぶ大問題になりうるものだ。うかつにその技術を公開することはあり得ない。さらにその技術、並の技術の寄せ集め程度ではなく、何らかの重大な発見・発明があるはずだ


とはいえ、衛星放送のような周波数は、周波数が高いために単位時間当たりのデータ量は大きくできる利点がある。その点から考えれば、マイクロ波聴覚効果を生み出す周波数範囲の話では到底加害組織の技術には及ばないだろうと想像する。


脳波レベルじゃない・・・・脳神経信号レベルでの個別性と個体性を区別可能にするものだ。

感覚器官レベルのものじゃない・・・脳神経細胞レベルのものだ。


だから、加害組織は何らかの加害を実行したら、
ターゲットの様子を精神的にも感覚的にもつぶさに観察できるということになり、私のように心が一人になることがないのはもちろんだが、心のすべて、自分以上に加害組織が正確に中身をモニターしていることは、日常的な脳内会話であけっぴろげにされるのである。ーーーー何か心に秘めて加害組織に質問してみたところ、心に秘めた企てをお見通し。むろん、隠せると思っている心の奥底のものを話題にしてくる始末だ。そんなこと、脳神経レベルで正確にモニターできなきゃ、わからないことだ。


見えないものは照らせばいい。それで小池誠ことpatentcomがレーダー波による照射で脳波を観測すると言っていたものを知ったことは、とてもラッキーだったと思っている。


ターゲット被害者になった時はよろしく!


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