今夜は真面目に、道路についてのおもしろいお話。
道路にはいくつか種類があります。
見た目だけでは判断付きづらい道もたくさんあります。
法律で定められた(建築基準法にのっとった)道路に接していなければ建物の建築はできません。
土地にとってそれこそ死活問題。
原則4m以上の道路に2m接していなければ建物は建たないのです。みなさんの近くに4mない道路もしくは、どう見ても2m以上接する面のない土地はないでしょうか?注意してみると、実は結構あるものです。
道路には
1.普通の4m以上の道路(国道・都道府県道・市町村道など)
2.4m無いけど建て替えするときに4mにすればいい道路(みなし道路)
3.区画整理などによる道路
4.計画道路
5.市町村に申請し造って検査して道路として認めてもらう位置指定道路(よくある突っ込み道路など)
そして最後に・・
6.建築基準法に該当しない道路。というのがあります。
原則として建築不可(ただし例外あり)となる。
この“ただし”から、よく『但し書き道路』などと呼ばれることがあります。
正確には・・
建築基準法第43条ただし書きの規定による整備計画で合意形成された道路状の敷地(通路)となる。
個々の不動産によって諸条件は異なりますが、おおむね何らかしらの合意形成が必要です。相手のあることですからおいそれとスンナリ行くことのほうが少ないですね。うまく整わないでそのまま建物は朽ちてゆく・・などよく見られます。
もし、そんな欠陥不動産を買ってしまったら!?
現在はまず金融機関がお金を出しません。金融機関は土地建物に担保を設定し、万が一支払が滞った場合、その土地建物を売って(競売にかけて)資金を回収します。ですので、建物が立たない土地にお金はださないのです。まぁ現金で購入するなら話は別ですが・・・。
道路法上の道路ではないため、資産価値も下がります。
その分販売価格にも影響してくるはずですが・・・
合意形成がきちんとなされていて、役所に備え付けられていれば、建物を建てる際には少々手間と時間がかかります(建築確認の申請前に建築審査会に許可を得なければなりません)が、通行も生活も何ら問題はありません。
ご自身の希望するエリアで予算があっているのであれば、そのあたりのことを踏まえ検討してみてもいいかもしれません。不動産は二つとして同じものはないのですから
道路にはいくつか種類があります。
見た目だけでは判断付きづらい道もたくさんあります。
法律で定められた(建築基準法にのっとった)道路に接していなければ建物の建築はできません。
土地にとってそれこそ死活問題。
原則4m以上の道路に2m接していなければ建物は建たないのです。みなさんの近くに4mない道路もしくは、どう見ても2m以上接する面のない土地はないでしょうか?注意してみると、実は結構あるものです。
道路には
1.普通の4m以上の道路(国道・都道府県道・市町村道など)
2.4m無いけど建て替えするときに4mにすればいい道路(みなし道路)
3.区画整理などによる道路
4.計画道路
5.市町村に申請し造って検査して道路として認めてもらう位置指定道路(よくある突っ込み道路など)
そして最後に・・
6.建築基準法に該当しない道路。というのがあります。
原則として建築不可(ただし例外あり)となる。
この“ただし”から、よく『但し書き道路』などと呼ばれることがあります。
正確には・・
建築基準法第43条ただし書きの規定による整備計画で合意形成された道路状の敷地(通路)となる。
個々の不動産によって諸条件は異なりますが、おおむね何らかしらの合意形成が必要です。相手のあることですからおいそれとスンナリ行くことのほうが少ないですね。うまく整わないでそのまま建物は朽ちてゆく・・などよく見られます。
もし、そんな欠陥不動産を買ってしまったら!?
現在はまず金融機関がお金を出しません。金融機関は土地建物に担保を設定し、万が一支払が滞った場合、その土地建物を売って(競売にかけて)資金を回収します。ですので、建物が立たない土地にお金はださないのです。まぁ現金で購入するなら話は別ですが・・・。
道路法上の道路ではないため、資産価値も下がります。
その分販売価格にも影響してくるはずですが・・・
合意形成がきちんとなされていて、役所に備え付けられていれば、建物を建てる際には少々手間と時間がかかります(建築確認の申請前に建築審査会に許可を得なければなりません)が、通行も生活も何ら問題はありません。
ご自身の希望するエリアで予算があっているのであれば、そのあたりのことを踏まえ検討してみてもいいかもしれません。不動産は二つとして同じものはないのですから
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