生活保護の受給申請をゴマかすなどが横行しているような錯覚に陥ります。そもそも、絶対に不正を防止できることなどは出来ないはずです。そのようなことに努力を傾注するくらいであれば、生活保護者が需給を受けて、自立できる支援、自治体としての支援活動を強化すべきです。不正受給、受給者は法律に基づき処罰すればよいだけの話です。
日本国憲法は、全ての日本国民が等しく生きる権利を保障されるとしており、人間として最低限の生活保障を行うことは国としての義務です。その受給資格審査、受給に当たっての窓口での厳しい調査、「嫌がらせ」は憲法の精神にも反するものであると思います。生活保護を受給すべき対象者が全て受給できているのか、そのことこそが政治的に問題です。この問題を議論せず、調査権限の強化などお門違いもはなはだしいと思います。
生活ほごを必要とする母(父)子世帯、身寄りの無い高齢者、20歳以上―60歳未満の失業者などは日本社会が作り出した経済的な弱者であり、社会的な支援が必要な国民です。また、失業などにより働けるが、生活できない健常者は、大手企業のリストラ、合理化の犠牲者であり、大手企業の応分の負担を求めることも必要です。彼らは企業利益を内部留保で溜め込みながら、損益の悪化を職員、労働者に全てしわ寄せすることを許してはならないと思います。そのことを自治体、首長は声を大きくして、求めるべきです。この間の家電企業の何万人もの希望退職と称した解雇強要は法律でも規制すべきです。
<生活保護改革 政令市長「調査権限の強化を」>
生活保護制度の改革で、多くの政令指定都市の市長が望むのは「資産や収入などの調査権限強化」や「給付の国庫負担率引き上げ」――。政令市20市長を対象にした調査で、こんな結果が明らかになった。政府は2013年度予算案で、自民党の政権公約に沿う形で生活保護費の給付水準を一部引き下げたが、自治体はさらなる改革を求めている。
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日本国憲法は、全ての日本国民が等しく生きる権利を保障されるとしており、人間として最低限の生活保障を行うことは国としての義務です。その受給資格審査、受給に当たっての窓口での厳しい調査、「嫌がらせ」は憲法の精神にも反するものであると思います。生活保護を受給すべき対象者が全て受給できているのか、そのことこそが政治的に問題です。この問題を議論せず、調査権限の強化などお門違いもはなはだしいと思います。
生活ほごを必要とする母(父)子世帯、身寄りの無い高齢者、20歳以上―60歳未満の失業者などは日本社会が作り出した経済的な弱者であり、社会的な支援が必要な国民です。また、失業などにより働けるが、生活できない健常者は、大手企業のリストラ、合理化の犠牲者であり、大手企業の応分の負担を求めることも必要です。彼らは企業利益を内部留保で溜め込みながら、損益の悪化を職員、労働者に全てしわ寄せすることを許してはならないと思います。そのことを自治体、首長は声を大きくして、求めるべきです。この間の家電企業の何万人もの希望退職と称した解雇強要は法律でも規制すべきです。
<生活保護改革 政令市長「調査権限の強化を」>
生活保護制度の改革で、多くの政令指定都市の市長が望むのは「資産や収入などの調査権限強化」や「給付の国庫負担率引き上げ」――。政令市20市長を対象にした調査で、こんな結果が明らかになった。政府は2013年度予算案で、自民党の政権公約に沿う形で生活保護費の給付水準を一部引き下げたが、自治体はさらなる改革を求めている。
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