瀬名川通信

瀬名川通信の私生活を公開、
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盛塩

2010年12月29日 17時12分02秒 | Weblog
朝9時45分から盛塩を待ちに待ちついに16:25点火三本締めと相成った。
1.マウンドの盛塩
2.マウンド周りで三本〆
3.ホームプレートの盛塩
1.2.3.
待つ間に本日のサッカー練習試合は、終始庵原ゴールサイドでゲイムは進み庵原高校0-5静岡高校であった。

私的録音録画補償金

2010年12月29日 07時43分19秒 | Weblog
私的録音録画補償金制度(してきろくおんろくがほしょうきんせいど)とは本来、
 私的使用を目的とした個人または家庭内での複製については著作権法でも認められてきたが
デジタル方式で録音、録画する場合に於いては一定の割合で補償金を徴収し
著作権権利者への利益還元を図ろうとするものである。
 CDやDVD等のデジタルメディアを用いて録音、録画する場合には
利用者は一定の補償金を管理団体に支払わなければならない。
この補償金は機器やメディアの販売価格に上乗せされている為、
購入時に無自覚のうちに支払っていることも多い。 Wikipediaより

昨日の朝刊一面に徴収に「強制力なし」東京地裁判決東芝が勝訴 とあり私は関心を持った。
朝日新聞では少し詳しく経緯が記載され10回までの複製に限定している同システム機には既に著作権は守られているとか
そう言えば私の現在所有するDVD録画機もコピー回数は10までに制限されている。
コピーするのは稀であるが、
そもそも録画そのものは本来放送される時間に観られない、
もしくは時間が競合する裏番組をあとで時間が空いた時観るためのもので
本来の元番組は放映権、著作権を支払っているはずである。
従って録画再生自体にはなんら違法性はない、コピーする人もしない人にも一律課金(販売価格に上乗せ)もおかしな話だ。
コピー機能がある装置を保有する人はコピー料金を支払えと言うことになり、
テレビ受信装置を保有する人は受信料を支払えと言う電波法と同じ論理、理屈にもとれる。
この判決は録画機製造業者【東芝】に対するものだが私の所有するパナソニック製品も支払い拒否を訴えられている。
つまり製造メーカーは利用者に代わり納めていない訳で
実際は使用者(私自身)が訴えられ勝訴したと言える、現時点では地裁までだが。
最近気付いたが静岡新聞にも虫眼鏡印で【とは】の注釈を入れてあり記事が分かりやすい。