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住宅ローン減税控除期間の延長措置について

2020-07-12 16:04:26 | 住宅ローンの話
新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止措置の為 

入居の期限(令和2年12月31日)に遅れた場合でも 住宅ローン控除の特例措置の対象を下記のように

変更したことが発表されております。(国土交通省 HPより抜粋) 







入居期限が 

令和2年12月31日から    令和3年12月31日 までの延長になっております。 



また 一定期間までに契約が行われていることとあり 

注文住宅の場合は 令和2年9月末  となっております。



住宅ローン控除は 通常であれば 初年度に確定申告をしますが

その際に ❝入居が遅れたことを証する書類❞ を作成の上(事業者が作成するもの) 

添付し申告します。 



そもそも住宅ローン控除は  10年 4000万MAXとなっておりますが

消費税増税10%に伴い 13年に期間が延長されて控除されるもの つまりその後は

10年に戻ってしまうのです。(消費税は上がったままなのに・・・措置はたった1年だったんです) 

しかし
新型コロナの件で この措置が延長となり 
10年 → 13年と期間延長が確保されます。 


建築をご検討されているのであれば やはり税の控除(所得税・住民税控除)は 

しっかり押さえておきたい節税及び大きな補填 ポイントです。 
















 

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