先日 近いのもあって 銀行の帰りに 中税務署へ立ち寄ってみました。
20人ほどの方が書類をもって並ばれておりました。
実際の確定申告は 2月16日から 相談窓口を設置し (人員増員)対応するのですが
早めに申告される方もいます。
注意書きにあるように 添付書類が揃っていないと 提出することができませんので
行かれる際は 再度持ち物のご確認をお願い致します。
お忙しい方 ネットで申請することもできます。
連絡先→ 仙台中税務署 TEL 022-783-7831
音声案内で 『1』を選択 電話相談センターにて 詳しくはご確認下さい。
私も 今年は医療助成申告にチャレンジしてみます。 手元の計算だとこんなに? いやいやそんなに返ってこないだろうと思いつつ
手引きに添って 申告書を作成しております。
窓口の方が親切に教えてくれますので (たまに はずれ あり ) 資料をもって申告へ出かけてください。
HPより抜粋記事
医療費控除で必ず押さえておくべきポイント
医療費控除は自分だけではなく家族の支払いも対象となる
医療費控除は会社員本人だけが支払った分だけではありません。自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族(両親や子供など)のために支払った医療費も含みます。
健康保険証が別々でも税法では医療費に合算できます。健康保険法の扶養家族と税法上の家族の定義は異なります。なので自分だけでなく配偶者や家族の分も合計して控除を受けることができます。
会社員も確定申告をする
よく生命保険料控除などの年末調整と混同する人がいますが、医療費控除は会社員でも2月16日~3月15日までに確定申告をしなければいけません。
医療費控除は5年まで遡って申告できる
医療費控除は仮に申告をし忘れても5年間は遡って申告することができます。
住宅ローン控除などで所得税の支払いがなくても確定申告する
住宅ローン控除などにより所得税の支払いがなくても医療費控除により課税所得を下げることによって、
住民税が軽減されるので所得税の支払いがなくても医療費控除の確定申告をしておきましょう。
家族の中で1番収入が多い人が申告をする
所得税は所得が高い人ほど税率が高くなるので所得の高い人にまとめて申告したほうが有利になる場合があります。
病院の明細書に加え 交通費の明細 タクシーなどを利用した場合は 領収書 などを 保管し
明細書一覧を作成します。 (今年より 領収書の添付が不要になりました)
税金はあがる一方ですが 節税をはかり 生命保険等で控除額を増やしたり
ふるさと納税のように 節税にはなりませんが
特産物の恩恵を受けたり 寄付による地域貢献など 奥深い税法ですが 学ぶとなかなか面白いですよ~
我が家では ふるさと納税により 酒代が大幅に軽減中です!! それよりはるかに食べる男児たち・・・ 食費はうなぎのぼり~
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