原子力規制委員会が現在次のことに関して国民の意見(パブリックコメント)を公募しています。ネット・FAX・郵送の3種類の方法で受けつけています。
◆原子力災害対策指針(改定原案)に対する意見募集について
(提出期間:平成25年1月30日(水)~平成25年2月12日(火)) ※本日締め切り
・改定原案の概要
・改定原案の新旧対照表
☆意見提出フォーム(このページの一番下に入口があります)
◆「発電用軽水型原子炉施設に係る新安全基準骨子案」に対する意見募集について
(提出期間:平成25年2月7日(木)~平成25年2月28日(木))
原子力災害対策指針原案の新旧対照表は66ページにも及び、これを読み込んだ上で自分の意見を提出するには相応の時間と根気と知識が必要ですが、大事な案件なのでぜひ意見を出したいものです。住所・氏名・電話・メルアドなどの個人情報は任意入力なので、意見だけ提出できるようになっています。但し、「発電用軽水型...骨子案」については、氏名と連絡先(電話、メルアドいずれか)の記入が必須です。
「受付の締切時間にご注意ください。受付の締切時間については意見公募要領等をご参照ください」とあるのですが、どこに書いてあるのでしょう? わかりにくい......18時?? わかりにくくするのはなぜでしょうか???
さらに、なぜ募集期間が2週間しかないのでしょう??? サイトを見ていたら、「意見提出が30日未満の場合その理由」として、こんなことが記されていました。
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原子力規制委員会設置法(平成24年法律第47号)及び原子力規制委員会設置法の一部の施行期日を定める政令(平成24年政令第277号)により、平成25年3月18日から、各地方公共団体の作成する地域防災計画は原子力災害対策指針等に基づくものとなります。
これに伴い、原子力災害対策指針に基づき地域防災計画を作成するための検討期間を、各地方公共団体において十分に設けるためには、原子力災害対策指針を早急に改定する必要があります。
従いまして、本意見の提出に係っては、行政手続法(平成5年法律第88号)第40条第1項に規定されている「三十日以上の意見提出期間を定めることができないやむを得ない理由があるとき」に該当するため、30日より短い期間を設定して、意見の募集を行うこととします。
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ですって。へぇえぇぇ... ふぅうぅぅん...
原子力災害対策指針の原案に、日本語で表記できるところで英語の略字が氾濫しているのはなぜでしょうか? 大元がアメリカ製であることを自ら露呈しているようなものではありませんかねぇ?? 第一、パブコメを公募していること自体、いろいろなメディアを通じて国民に周知されているのでしょうか???
疑問だらけのtakuetsu@管理人でした