厚生労働省から「訪問系サービスに係る適切な支給決定事務について」として
今年3月に資料が出ています。
その中に留意事項として
「支給決定基準の設定に当たっては、
国庫負担基準が個々の利用者に対する支給量の
上限となるものではないことに留意すること」
「支給決定に当たっては、申請のあった障害者等について、
障害程度区分のみならず、
全ての勘案事項に関する一人ひとりの事情を踏まえて適切に行なうこと」
また、特に日常生活に支障が生じるおそれがある場合には、個別給付のみならず、
地域生活支援事業におけるサービスも含め、利用者一人ひとりの事情を踏まえ、
例えば、個別給付であれば、個別に市町村審査会の意見を聴取する等し、
いわゆる「非定型ケース」(支給決定で定められた支給量によらずに支給決定を行う場合)
として取り扱うなど、
障害者及び障害児が地域において自立した日常生活を営むことができるよう
適切な支給量を決定していただきたい。
とあります。
各自治体には、賢明な判断を望みます。
ささき
今年3月に資料が出ています。
その中に留意事項として
「支給決定基準の設定に当たっては、
国庫負担基準が個々の利用者に対する支給量の
上限となるものではないことに留意すること」
「支給決定に当たっては、申請のあった障害者等について、
障害程度区分のみならず、
全ての勘案事項に関する一人ひとりの事情を踏まえて適切に行なうこと」
また、特に日常生活に支障が生じるおそれがある場合には、個別給付のみならず、
地域生活支援事業におけるサービスも含め、利用者一人ひとりの事情を踏まえ、
例えば、個別給付であれば、個別に市町村審査会の意見を聴取する等し、
いわゆる「非定型ケース」(支給決定で定められた支給量によらずに支給決定を行う場合)
として取り扱うなど、
障害者及び障害児が地域において自立した日常生活を営むことができるよう
適切な支給量を決定していただきたい。
とあります。
各自治体には、賢明な判断を望みます。
ささき