車を出したいだけなのです!

弊社の駐車場前の道が一方通行で通行時間の決まっている道になっています。
その時間帯も通行禁止の道を通らなければ絶対に別の道に行けません。
通行不可の時間帯は11:30から13:30
通行禁止の道の出口で警察の方に止められ
出られないからと口頭注意で次からは違反になると言われました(ノ゚ο゚)ノ
確かに通行できない時間帯だけど、そこに駐車場があって出られる道はそこだけなのに通れないの?!
警察署に問い合わせた答えは
「はい、出来ません。管轄の警察署に来て申請してください。
2~3日後に通行許可証明を出します。」というもの(。>0<。)
なんと即日発行されないの?(ノ゚ο゚)ノ
提出する書類は、
①別記様式第一の三「通行禁止道路通行許可申請書」
目的物が駐車場だった場合

②車検証
③駐車場を借りている証明として駐車場の契約書
④運転する人の免許証コピー(10名以下の場合は全員分必要と言われました(ノ゚ο゚)ノ )
⑤通行したい道路を記入した地図
これを車の台数分、正副と2部ずつ作り管轄の警察署に申請→そして交通許可書を貰い
許可書は社内の見やすいところに提示し帰ってきた副の書類は、車検証と一緒にダッシュボードの中へ保管!!
ほっと一安心と思ったらこの許可証には、有効期限があり1年毎に
又同じ書類を揃えて期限前1週間から10日以内に
申請しなくてはならないとのこと!
この申請許可は、郵送では行なえず来署する必要があります!!
そこに住居や日常的に利用する建物等がある場合や集配集荷などで車で通行する場合は
必ず申請し許可証を貰わないと違反となってしまうのです。
終日通行禁止になる歩行者天国などでも許可を貰えれば問題なく通行できます。
但し、許可される理由が勿論必要ですが・・・(;^_^A
勿論、歩行者などには十分注意して警察官の指示があった場合には従いましょう!
一時停止や時間で通行禁止になる小さな道が沢山あります。
気をつけて走行しようと改めて思った許可申請でした(*_ _)人