おはようございます(^o^)/
管理☆中野です。
シリーズでお伝えしている賃料上げたいその③です。
昨日は「内容証明」を発送するところまでお話しました。
この意思表示をしても相手方(この場合借主さん)がなんら応じない場合
次は法的手段をとることとなります。
先ずはいきなり訴訟ではなく
民事調停を申し立てなければなりません!
調停とは、 裁判所で調停委員に間に入ってもらって行う当事者同士の話し合いの事です。
間に仲介業者や管理会社は入ってくれないの?
とよく聞かれるのですが、ここまで来るとその権利が我々不動産業者にはもたされていないのです(。>0<。)
第三者である調停員に間に入ってもらって話がまとまった例も沢山あります。
しかし勿論まとまらない場合もあります(。>0<。)
そうなると次は訴訟を提起することとなります。
所謂、裁判で決着をつけるのですが、
先ず不動産鑑定士による鑑定を元に裁判所が最終的に適切な賃料を決定します!
勿論、鑑定料や弁護士費用がかかります!!!
ここで、冷静に考えないとならないことは、訴訟をして採算が採れるかということ。
明日は決定が出るまでの流れをお話しする予定です(^o^)/
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