離婚の際などに作成する公正証書。
この公正証書の作成の手順はおおよそ以下のとおりです。
1.当事者双方で記載事項について合意をとりつける。
記載事項などについてはまた別の機会にお話ししたいです。
2.合意事項を公証役場に伝える。
裁判所と異なり、いわゆる土地管轄というものはございません。
ですので、例えば、名古屋在住の方が東京都内の公証役場で作成することも可能です。
ちなみに公証役場とは、国の機関で、公証人という方が常駐しております。
3.公証役場は、公正証書記載事項を聞き取った上、公正証書の原案を作成する。
4.原案を、依頼人である当事者に伝える。
5.当事者はこの原案に同意すれば、作成期日の調整を公証役場に申し出る。
ご担当する公証人と当事者のスケジュール調整をします。
案外、この調整に手間がかかることが多いです。
やはり皆様お仕事などされていますからね。
6.公正証書作成当日、本人確認などの資料と作成手数料を持参して公証役場に出頭する。
作成手数料は、公正証書記載事項の金額によって異なります。
もちろんこの作成手数料は法定されていますので、公証人から作成手数料が伝えられます。
支払いは現金のみ。
クレジットカードや郵便小為替などは利用できません。
7.出頭した場で公証人が公正証書を読み上げ同意することを確認したうえで作成署名手続き。
8.作成した公正証書を当事者に交付。
さて。
今回のブログのテーマである、出頭できない場合はどうするのでしょうか。
もちろん当事者の出頭がなければ作成できないというわけではありません。
代理人という方法になります。
代理人さんに作成を依頼した場合の公正証書の作成の流れはどうなるでしょうか。
5.までは、当事者本人の出頭による作成と同じですが、以降の流れが異なります。
まず公証役場の公証人が作成した原案を作成当事者本人が読みます。
ついで、記載内容に同意したら、委任状の作成に移ります。
同意しない場合は当事者本人(もしくは弁護士などの代理人)が相手方と交渉します。
この交渉は、当然ながら当事者双方が合意するまで続きます。
さて、同意がとれたら委任状の作成になります。
委任状は、この原案に委任状を表紙につけてホチキス止めしたものに署名押印します。
当たり前ですが、署名は本人でなければできません。押印は、実印を用います。
そして、署名押印が済んだ委任状を代理人に交付します。
その際、印鑑証明書も交付します。
この印鑑証明がなければ、代理人が出頭しても公正証書は作成できません。
あとはこの代理人と相手方当事者、公証人のスケジュール調整して、作成期日を決めます。
代理人は、本人確認の資料(運転免許証など)と自分の印を持参して出頭します。
以上で、公正証書作成に当事者の一方が出頭できない場合の手順を説明いたしました。
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