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面接交流権。

2013年01月12日 18時39分48秒 | 離婚

面接交流権について書きますね。

1.面接交流権とは?
面接交渉(めんせつこうしょう)は、離婚後に子どもを養育・監護し
ていない方の親によって行われる子どもとの面会等のこと。
この権利は、明確な法律上の根拠があるわけではありませんが、
判例や家庭裁判所でも認められているものです。実務上の蓄積によって
社会の中で広く認められる権利となっております。
これを実施する権利を面接交渉権といいます。

1.1.面接交流権と面接交渉権のちがい
この面会交流権、以前は面接交渉権といわれていましたが、2010年に裁判所がこの呼
び方に変更しています。
呼び方の違いといってしまえばそれまですが、
面接交流権は、単なる面会などではなく、進路の相談や離婚後の親権者の
再婚によって新しく作られた家庭内での健全な育成の監視など、より幅広い
権利として位置づけられているといえるでしょう。

2.面接交流権の視点
親の権利の視点だけではなく、子の福祉の視点に立って、子の精神的負担
にならないよう、子の福祉につながる配慮をする必要があり、
子の心身の状況を無視して、具体的なことまで定めることはできません。

このことを踏まえて、子どもの意思の反映を検討する必要があります。
特に子どもが成長し自我を確立するときの面接交流権は重要さをますように
思います。

交友関係、進路、人生の取捨選択、二次性徴、就職

などなどの人生を左右する選択を迫られます。このとき、親権者ではないから
といった理由で親の責任から逃れるべきではないでしょう。

そしてこのような選択に関する相談や協議などは、子ども自身の意思に照らせば
親権者の立会い抜きで話したい、ということも十分考えられます。

 

3.面接交流権の内容

・いつ
・どのくらいの頻度か
・どこで
・どのように
・いつからいつまで
・見直しの機会
・未成年の子どもの意思の反映
・連絡手段の確立
・面接交流権中止の基準
・費用負担
・立会人
・こどもの受け渡し方法
・場所の指定

このような項目を埋めてゆく形で協議してゆきます。


4.面接交流権を履行しないときの解決方法

4.1.家庭裁判所への調停
親権者の居住地を管轄する家庭裁判所に対して調停を申し立てます。

調停や審判が成立したにもかかわらずなお親権者が面接交流権を実現しない
場合で、かつ家庭裁判所調査官が調査した上で実現しない正当な理由が
ない場合、は履行勧告がだされます。

4.2.間接強制
間接強制は、民法上の履行を促す制度のひとつです(この間接強制のほかに
直接強制、代替強制があります。)。
ここで間接強制とは、履行しない者が、履行するまでの間金員を支払う義務を
課すということ。つまり面接交流権を実現するまで債務が重なってゆくという
ことです。

 

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