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調停離婚の利点と準備すべき陳述書について

2014年01月24日 18時54分52秒 | 離婚

 

離婚の大多数は当事者同士の協議によって成立する
協議離婚ですが、この協議が不成立の場合に次に
とるべきアクションは家庭裁判所での調停です。

居住地を管轄する家庭裁判所に調停の申し立てをし
受理されると、第1回目の調停日は裁判所によって指定
され、当事者夫婦双方に調停期日呼出状が送られます。
もしどうしてもその期日に出頭できない場合には期日変更
申請書を家庭裁判所に提出します。

さて、この調停利点ですが、以下のような点があります。

・第三者(調停委員)が当事者夫婦の間に入って解決策を提示してくれる。
・配偶者と顔を合わせず話し合いができる。
・弁護士に依頼せずともご自身で調停を進めることができる。
・裁判のように当事者の意思に反しての判決が下ることがなく
あくまで当事者の意思の合意形成によって調停が成立する。
・法定離婚事由を必要としない。
・調停で離婚が成立した場合に家庭裁判所書記官が作成する調停調書
には強制力がある。
公正証書作成より調停費用のほうが安く済む。

といった点です。

調停は、家庭裁判所の受理事件数による込み具合にもよりますが、
大体1ヶ月に1回のペースで開かれるようです。この1ヶ月の期間に
なにもすることもないのももったいない時間のすごし方ですし、
実際の調停の場で口頭で説明するより書類を作成し、調停委員の先生
に読んでいただくほうが争点の整理につながり説得力もましますので、
調停には陳述書の作成をお勧めします。

しかしいきなり調停陳述書の作成を推奨されてもなにを書いてよいか
わからないという方がほとんどかと思います。

ここは調停陳述書の作成だけでも弁護士や行政書士などの専門家に
相談するというのも十分お勧めできますが(なんといっても専門家は
経験も豊富ですし、争点の一般的な解決方法を一緒になって編み出して
くれます!)お一人で作成するときは以下のポイントを意識して
作成するとよいでしょう。

1.夫婦の出会いから結婚までの経緯
2.結婚から夫婦間に問題がおきるまで
3.夫婦間に問題が生じた事件、原因から現在までの経緯
4.家族構成
5.夫婦の職業、世帯の収入、資産
6.世帯の生活状況(支払と収入のバランスシートの作成)
7.現在の気持ち
8.相手に対する要望
9.未成年の子どもがいる場合の親権に関する自分自身の気持ち

こういった事項を時系列にまとめたものを調停委員の方に見ていただくと
時間の節約やいいもらしの防止になります。

また口頭こういったこと(特に相手に対する自分の気持ちや要望)は
ついつい感情的になりがちですが、文書にこういった感情をしたためれば
冷静かつ建設的な調停になります。実際に調停を経験された方の話しでは、
冷静に文書にしたためたことで調停委員の先生がこちら側の気持ちを
十分に汲み取った調停案を提示してくれて頼もしかったとおっしゃって
おりました。

特に別居しての調停ですと婚姻費用分担請求も調停の俎上に乗ります。
そのときには家計の収支などをまとめた生活状況はとても大切な資料
になるのではないでしょうか。

ぜひ陳述調書の作成をしてくださいね。

 

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