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婚約破棄は慰謝料発生?!

2014年01月25日 16時13分16秒 | 離婚

 

婚約とは男女間で将来の結婚を約束すること、巣泡地
婚姻契約の予約をすることです。書面で取り交わすこと
は必要ありません。
また、結納やご両親に挨拶することも必要とはされません。
つまり口頭での約束でも男女間で結婚の約束できていれば
婚約は成立します。

このように成立した婚約の法的効果は、婚約した者は将来
結婚するように努力する義務をお互いが負います。
法的な義務なわけですから、この義務に違反した場合には
債務不履行による損害賠償請求の対象となりえます。しかも
婚約破棄の損害賠償は婚約にいたるまでに要した金銭や物的
なものにとどまらず、慰謝料も含まれます。

例えば式場のキャンセル料や婚約指輪の損害などが含まれます。
また精神的苦痛については予約の不履行に対する期待権の侵害
という範囲で賠償の範囲に入ります。

もっとも期待権は、契約その他にともなって当然発生するだろう
というと期待できるものにとどまりますから、離婚の際に発生
する慰謝料よりは低く抑えらているのが通例です。

 

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