東京都の行政書士うすい法務事務所のブログです。
初回相談は無料。
電話で相談する
メールで相談する
ロシア国籍の方との国際離婚の手続きなどについて、です。
まず最初に確認を。
この記事の記述はロシア側の離婚の手続きに関するものです。
日本国での離婚手続きはちょっとわきにおいて考えてくださいね。
ロシア国籍の方と協議離婚が成立したら、在日ロシア大使館
領事部へ離婚の報告的届出します。
この届出によって、ロシアサイドの離婚も有効に成立します。
報告的届出に必要な書類は、領事部がファイルで持っています。ですので、
ロシア大使館領事部に電話をして、この書類が欲しいのだけれど、
といえば、送ってくれる(はず)です。
もし送ってくれるのが待てない(相手の方が帰国していまう、とか
別居してどこへ行くかわからず行方不明になる危険があるなど)
ご事情があるのであれば、直接領事部へ取りに行くのもよいでしょう。
この書類を入手できたら、記入です。
ここで、ちょっと問題が。
記入はロシア語でしなくてはなりません。
ですので、信用できるロシア語のできる方を頼ったほうがよろしいで
しょう。
当然このロシア版離婚届はロシア語で記述されています。
ですので、空欄になにを書いてよいかわからない(ロシア語が
理解できない)場合は、特に注意が必要です。有効に離婚を
成立させるためにもロシア語に精通する信用できる方を手配
することが肝要ですね。
ついで、この書類に夫と妻の双方が記入署名がすみましたら、
領事部へ報告的届出をします。
つまりこの離婚届を持参して領事部に出向きます。この際、当事者
双方が出頭する必要はございません。どちらか一方の出頭で
大丈夫です。
*************************
初回ご相談無料
初回相談無料
スマートフォンやケータイで御覧の方はこちらをお勧め
お電話での相談はこちらをクリック
パソコンやタブレットで御覧の方はこちらをお勧め
東京都町田市鶴川2-19-8
行政書士うすい法務事務所
代表 行政書士 申請取次 磨井崇(うすい たかし)
携帯電話:090-6560-7099
サイト:http://gyouseishoshi.main.jp/
Facebook: https://www.facebook.com/takashi.usui.71
Line id:usuitks
*************************
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます