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離婚届を勝手にだされたらどうなる?

2014年01月23日 19時43分39秒 | 離婚

離婚届を勝手にだされたらどうなる?


日本の離婚には

協議離婚
調停離婚
審判離婚
裁判離婚

の4種類がありますが、統計上90%以上の
離婚が協議離婚です。

協議離婚は役場などで用意している離婚届に署名押印して
役場に提出すれば成立します。

つまり署名と押印すればあとは届出だけで離婚が成立する
のです(もちろん離婚には証人が2名必要ですが)。

そして離婚届の提出を受けた役場は記載内容に不備がないか
につき形式的にチェックするだけで受理するのが原則です。

この形式チェックを悪用して、離婚したい配偶者が勝手に
相手の配偶者の署名押印して提出するケースがでてきます。

実際には離婚届に署名していないのに自分が関与しないまま
離婚が成立する。これは、離婚をしたくない配偶者にとって
大変な精神的苦痛を与えます。

そして、このように勝手に署名押印して離婚届の形式面を
完成する行為は犯罪です。公文書偽造罪として刑事事件に
なります。

うろ覚えで申し訳ないですが中部地方の消防員が不倫相手と
結婚したいため妻の署名を偽造して離婚届を提出した事件
では重婚罪と公文書偽造際同行使で告訴され逮捕されています。
また消防署からは懲戒免職されています(事実と異なるのであれば
ご指摘を願います)。


このように、署名の偽造は犯罪ではありますが、しかし署名・押印
さえすれば容易に協議離婚が成立してしまうことを踏まえ役場もさまざ
まな防止策を立てています。

そのひとつが離婚届不受理制度です。

この制度は本人が役場に出向き本人確認の資料(運転免許証や
パスポートなど)を提示した上、当事者が同席した場提出
された離婚届でなければ受理しないという制度です。

かつてはこの不受理制度は申し立てから6ヶ月の有効期間と
されていましたが、制度が改正され期限を撤廃しいったん申し立て
れば本人の取り下げがないかぎり不受理にするということに
なっています。なおここで不受理制度の申し立て及びその取り下げ
は本人でなくてはできません。委任状に基づく弁護士の代理で
あっても申し立て及び取り下げはできません。

仮に申請した配偶者が行方不明になった場合は、相手方住所不定
で調停を申し立て調停離婚を成立させ調停調書を役場に提出する
ことになります。

また協議離婚の離婚届が偽造によらないかの事後防止策として
離婚届に記載された住所に離婚届が提出され受理した旨の通知を
だす役場もあります(全国の役場がそのようにしているか調べて
みたのですが、今現在一部の自治体にとどまっているようです)。


このように偽造の離婚届は犯罪であり、かつ容易に実行できる
ことから未然に防ぐ方策を役場がとっていますが、それでも
形式審査ゆえに受理されてしまうケースも十分ありえるところです。

この場合離婚が成立したことを前提にして行動する必要があります。

1.離婚の取り消し

暴力や詐術によりやむを得ず離婚に同意し離婚届に署名・押印した
場合には離婚の取り消しを求めて家庭裁判所に調停・審判か裁判を
申し立てることになます。

ここで留意して欲しいのは、本人の意思に反する離婚の取り消しは
暴力や脅迫から免れた後あるいはだまされたことを知ってから3ヶ月
以内に申し立てる必要があるということです。3ヶ月は熟考していると
簡単に経過する期間でそう長くはないですので、とりあえず申し立てる
方向で検討することをお勧めしています。

2.離婚の無効
離婚に同意していないのに偽造した離婚届を相手が勝手に提出したり、
届けの時点で離婚意思がなくなっていたりした場合、離婚の無効の
調停を申し立てます。

調停は、相手先住所地か相手方と合意した家庭裁判所に申し立てます。
用意するものは費用(印紙代金1,200円と切手代金(切手代金は
家庭裁判所によって額がことなります))、家事調停申立書(協議
離婚無効確認)、申し立て人・相手方の戸籍謄本1通ずつ、協議離婚
申出書のコピーです。

なお偽造された離婚届によって刑事告訴や調停を申し立てるなどを強いられた
ということで、慰謝料金100万円の損害賠償の支払いを認めた判例も
あります。

このように考えると、離婚届の偽造は容易に可能な分、ペナルティも
重く(刑事事件として立件されるし、民事で慰謝料支払い命令の判決
がでる)、わりに会わない犯罪のようですね。

 

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