2023年12月20日(水)、福岡高裁那覇支部は国が沖縄県知事を提訴していた「2020年4月21日付け沖防第2056号による普天間飛行場建設事業に係わる埋め立て地用途変更・設計概要変更承認申請につき(中略)3日以内に承認せよ」という判決を下していた。これに対して、沖縄県知事(病気療養中で代理が担当)が、本日25日、「承認せず」と公表し、最高裁へ上告する見込みだ。
斉藤鉄夫国土交通相は、地方自治法の代執行の手続きに、26日にも入る見込み。但し地方自治法第245条の8にある「各大臣は当該事項を行なう日時、場所及び方法を通知しなければならない」のだ。国土交通省はこうした準備を整えていると思われるが、代執行は初めてのことであり、日時・場所・方法を如何に伝えてくるのだろうか。いずれにしても工事そのものは新年が明けた後になる。
私たちも大浦湾側の工事準備について監視を怠らず、警戒を強め、あらたな抗議態勢を作らなければなるまい。併せて、改めて何故新基地建設に反対するのかを明解な論理を打ち立てていかねばなるまい。同地の軟弱地盤を考慮すれば、工事を強行しても使い物になるものはできないだろう。つまり普天間基地は返還されず、普天間基地の危険性の除去は、完全撤去以外にあり得ないことを突きつけていくしかないだろう。
2024年からあらたなステージに入ることになる。頑張ろう。ピンチをチャンスに転換するのは今だ!!