2019年12月21日、北部訓練場付近で刑事特別法第2条の容疑で逮捕された6名に12月24日午後、那覇地裁は10日間の勾留延長を認めてしまった。同日那覇簡裁は勾留延長を却下したものの、那覇地検が準抗告を那覇地裁に申したて、この結果になってしまった。大変な不当弾圧と言わざるをえない。
被疑者6名はそれぞれ完全黙秘で闘っていると思うが、獄中での年越しは辛かろう。頑張れ!
因みに刑事特別法の本名は、「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法」という。1952年に制定された悪法だ。この時代の沖縄は米軍の統治下にあった。北部訓練場は1957年10月25日、「北部海兵隊訓練場」として使用が開始されている。だから沖縄にこの法が適用されたのは、沖縄が日本国に返還された1972年5月15日から。沖縄の人々は、山原の森の一部ではあるが3658㌶もの(2016年12月現在)山野をとられたままなのだ。その多くが(3621㌶)が国有地であり、林野庁の管理下にあるのに、実際は米軍、自衛隊等が使っているのだ。だから同法が厳然と立ちはだかっていることも確かなことだ。
やんばるの森で遊ぶのは、くれぐれも注意していただきたい。