公営競技はどこへ行く

元気溢れる公営競技にしていきたい、その一心で思ったことを書き綴っていきます。

統一教会への解散命令請求に関連して最高裁判所は過料10万円を命じました。また、解散命令の要件には民法上の不法行為も含まれるという初めての判断を示しました

2025-03-05 01:03:22 | 安倍晋三関連事件(森友・加計・桜・統一教会)
最高裁判所 旧統一教会に過料10万円を命じる NHK 2025年3月4日 18時13分

旧統一教会への解散命令請求に関連して最高裁判所は、文部科学省の質問権の行使に適切に回答しなかったとして教団に過料10万円を命じました。また、解散命令の要件には民法上の不法行為も含まれるという初めての判断を示しました。東京地裁で続いている、教団に解散命令を出すかどうかの審理に影響する可能性があります。

おととし10月に旧統一教会への解散命令請求をした文部科学省は、質問権を7回行使し報告を求めましたが、教団に一部を拒否されたとして行政罰の過料を科すよう裁判所に通知しました。

教団側は、「民法上の不法行為は解散命令の要件には当たらず、質問権の行使自体が違法だ」などと反論しましたが、1審と2審は過料10万円を命じたため、教団側が抗告していました。

これについて最高裁判所第1小法廷の中村愼裁判長は、文部科学省の質問権の行使に適切に回答しなかったとして4日までに教団側の抗告を退け、過料10万円を命じました。

また、「民法上の不法行為も故意もしくは過失で他人の権利を侵害するもので、宗教団体の解散命令の要件に当たる」という初めての判断を示しました。

民法上の不法行為が解散命令の要件に当たるかどうかは、東京地裁で続いている、教団への解散命令をめぐる審理でも大きな争点になっていて、今回の最高裁の判断が影響を与える可能性があります。

旧統一教会 「質問権」めぐるこれまでの経緯
2022年10月、旧統一教会をめぐる高額な献金やいわゆる「霊感商法」の問題を受けて、当時の岸田総理大臣が文部科学省に「質問権」の行使による調査の実施を指示しました。

「質問権」は、宗教法人法で解散命令に該当する疑いがある場合に行使できると定められていますが、1996年に改正法が施行されてから、実際に行使されたことはありませんでした。

文部科学省は、旧統一教会や信者の不法行為を認めた民事裁判の判決が22件あり、賠償額が少なくとも14億円になることなどから質問権を7回行使し、組織運営や、財産・収支、献金などについて報告を求めました。

これに対し教団側の回答は、1回目の「質問権」には大きめの段ボール8箱分、2回目は小型の段ボール12箱分でしたが、回を重ねるごとに量が減り、最後の7回目はレターパック1通分と宅配用紙袋1つ分でした。

文部科学省は、教団側が100項目以上で回答を拒否しているとして、おととし9月、行政罰の過料を科すよう東京地方裁判所に通知し、教団は「解散命令の要件を満たしておらず、質問権の行使自体が違法だ」と争っていました。

一方、文部科学省はおととし10月、民法上の不法行為などを理由に、教団に対する解散命令を東京地裁に請求しました。

この審理もことし1月に終了し、今後の地裁の判断が注目されます。

阿部文科相 “旧統一教会に対し回答を引き続き求める”
阿部文部科学大臣は、文部科学省による質問権の行使をめぐる今回の最高裁判所の判断について「行使が適法であり、旧統一教会が報告しなかったことについて、過料に処すとの司法判断が確定したものと承知している。旧統一教会に対しては『不報告事項』に回答するよう、引き続き求めていく」とのコメントを出しました。

専門家「妥当で当然の判断」
宗教法人法に詳しい近畿大学の田近肇教授は「最高裁は、解散命令の要件として定める『法令に違反して』という文言に民法上の不法行為も含まれるという解釈を示した。解散命令の趣旨からみても妥当で、当然の判断だ」と話していました。

東京地裁で続いている解散命令をめぐる審理への影響については「過料の審理は解散命令の前哨戦のようなもので、当然、大きな影響を与えるといえる。地裁では、旧統一教会に民法上の不法行為があったかやその不法行為が『著しく公共の福祉を害した』といえるかが判断の焦点となるだろう」と話していました。
この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 2025年2月25日と26日の調査:... | トップ | 文化庁は、筆や墨などを使っ... »
最新の画像もっと見る

安倍晋三関連事件(森友・加計・桜・統一教会)」カテゴリの最新記事