“紀州のドン・ファン”元妻に無期懲役を求刑 弁護側 無罪主張 NHK 2024年11月18日 18時43分
和歌山県の資産家で“紀州のドン・ファン”と呼ばれた会社社長に覚醒剤を摂取させて殺害したとして、殺人などの罪に問われている28歳の元妻に対し、検察は「覚醒剤を摂取させることができたのは被告だけだ」として無期懲役を求刑しました。一方、弁護側は改めて無罪を主張しました。
2018年5月、和歌山県田辺市の会社社長、野崎幸助さん(当時77)が自宅で急性覚醒剤中毒で死亡したことをめぐっては、元妻の須藤早貴被告(28)が覚醒剤を摂取させて殺害したとして、殺人などの罪に問われています。
18日、和歌山地方裁判所で開かれた裁判で、検察は「被告は事件の前にインターネットで『完全犯罪』や『覚醒剤 過剰摂取』などと検索したうえで、覚醒剤を入手した。事件当日は野崎さんと自宅で2人きりになっていて、覚醒剤を摂取させることができたのは被告だけだった」と主張しました。
そのうえで「離婚の可能性が出ていた中で、遺産を得るために殺害する動機があった。計画性が高く、反省の態度は見られない」として無期懲役を求刑しました。
これに対し弁護側は、「覚醒剤は野崎さんから依頼されて入手したもので、野崎さんが使用した可能性もある。検察は被告が覚醒剤を飲ませたというが、具体的な方法を立証しておらず罪に問うことはできない」と述べ、改めて無罪を主張しました。
審理の最後に被告は「弁護士が言ったとおり、ちゃんと証拠を見て判断してほしい」と述べました。
これですべての審理が終わり、判決は来月12日に言い渡されます。
検察の論告
検察は論告で、「野崎さんの死因は覚醒剤を口から摂取したことによるもので、摂取したとみられる時間帯に被告と野崎さんは自宅に2人きりの状態で、一緒に食事をするなど飲食物を提供することが可能だった」として、「覚醒剤を摂取させることができたのは被告以外に考えられない」と主張しました。
また、「野崎さんが周囲に『離婚したい』と発言するなど離婚の可能性が高まっている状況で、被告には殺害して遺産を手に入れるという動機があった。事件の前にインターネットで『完全犯罪』や『覚醒剤 過剰摂取』などと検索したうえで致死量を超える覚醒剤を入手した」と述べました。
そのうえで、「財産目的で結婚した被告が被害者のばく大な遺産を得るために行った計画性の高い犯行で、反省の態度も見られない」として無期懲役を求刑しました。
弁護側の弁論
弁護側は弁論で、「野崎さんは以前から『離婚』ということばをあいさつがわりに口にしていて、現実的な行動は取っていない。被告は毎月100万円を野崎さんから受け取ることができていた」として、殺害の動機はなかったと主張しました。
また、「覚醒剤は野崎さんから依頼されて入手したものだ。当日も野崎さんが自分で使用していないとは断言できない」として事件性も否定しました。
そのうえで、検察が口から覚醒剤を飲ませたと主張していることについて、「被告が摂取方法を検索した履歴は残っておらず、摂取させた方法は立証できていない」と述べ、「罪に問うことはできず無罪です」と主張しました。
和歌山県の資産家で“紀州のドン・ファン”と呼ばれた会社社長に覚醒剤を摂取させて殺害したとして、殺人などの罪に問われている28歳の元妻に対し、検察は「覚醒剤を摂取させることができたのは被告だけだ」として無期懲役を求刑しました。一方、弁護側は改めて無罪を主張しました。
2018年5月、和歌山県田辺市の会社社長、野崎幸助さん(当時77)が自宅で急性覚醒剤中毒で死亡したことをめぐっては、元妻の須藤早貴被告(28)が覚醒剤を摂取させて殺害したとして、殺人などの罪に問われています。
18日、和歌山地方裁判所で開かれた裁判で、検察は「被告は事件の前にインターネットで『完全犯罪』や『覚醒剤 過剰摂取』などと検索したうえで、覚醒剤を入手した。事件当日は野崎さんと自宅で2人きりになっていて、覚醒剤を摂取させることができたのは被告だけだった」と主張しました。
そのうえで「離婚の可能性が出ていた中で、遺産を得るために殺害する動機があった。計画性が高く、反省の態度は見られない」として無期懲役を求刑しました。
これに対し弁護側は、「覚醒剤は野崎さんから依頼されて入手したもので、野崎さんが使用した可能性もある。検察は被告が覚醒剤を飲ませたというが、具体的な方法を立証しておらず罪に問うことはできない」と述べ、改めて無罪を主張しました。
審理の最後に被告は「弁護士が言ったとおり、ちゃんと証拠を見て判断してほしい」と述べました。
これですべての審理が終わり、判決は来月12日に言い渡されます。
検察の論告
検察は論告で、「野崎さんの死因は覚醒剤を口から摂取したことによるもので、摂取したとみられる時間帯に被告と野崎さんは自宅に2人きりの状態で、一緒に食事をするなど飲食物を提供することが可能だった」として、「覚醒剤を摂取させることができたのは被告以外に考えられない」と主張しました。
また、「野崎さんが周囲に『離婚したい』と発言するなど離婚の可能性が高まっている状況で、被告には殺害して遺産を手に入れるという動機があった。事件の前にインターネットで『完全犯罪』や『覚醒剤 過剰摂取』などと検索したうえで致死量を超える覚醒剤を入手した」と述べました。
そのうえで、「財産目的で結婚した被告が被害者のばく大な遺産を得るために行った計画性の高い犯行で、反省の態度も見られない」として無期懲役を求刑しました。
弁護側の弁論
弁護側は弁論で、「野崎さんは以前から『離婚』ということばをあいさつがわりに口にしていて、現実的な行動は取っていない。被告は毎月100万円を野崎さんから受け取ることができていた」として、殺害の動機はなかったと主張しました。
また、「覚醒剤は野崎さんから依頼されて入手したものだ。当日も野崎さんが自分で使用していないとは断言できない」として事件性も否定しました。
そのうえで、検察が口から覚醒剤を飲ませたと主張していることについて、「被告が摂取方法を検索した履歴は残っておらず、摂取させた方法は立証できていない」と述べ、「罪に問うことはできず無罪です」と主張しました。