10月1日からの消費税引き上げにより、コンビニ内で飲食の場合は、10%の税率が適用される。一方で持ち帰りの場合の税率は8%である。従ってレジでの支払い時に、イートインスペースでの飲食か、持ち帰りか申告する事になっている様だ。
ところが実際はイートインスペースで飲食するのに、持ち帰りとして支払いをするお客がいるらしい。制度上ではいわゆる2%分の脱税になるのである。とんだところに消費税の軽減税率適用のひずみが出ているのだろうと思う。
ところが実際はイートインスペースで飲食するのに、持ち帰りとして支払いをするお客がいるらしい。制度上ではいわゆる2%分の脱税になるのである。とんだところに消費税の軽減税率適用のひずみが出ているのだろうと思う。