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だから僕は、大学に落ちた」合格しない受験生の3つの共通点

2023年11月22日 03時03分10秒 | 受験のこと
だから僕は、大学に落ちた」合格しない受験生の3つの共通点
11/26(土) 6:02配信

29コメント29件
Photo: Adobe Stock

<前略> 
90日プログラム』が10月11日に発売された。この特別寄稿は、その著者であり、予備校講師として、京大、早慶、医学部など、多数の合格実績を叩き出している篠原好氏が語る「合格しない受験生の共通点」だ。 


● 合格しない受験生の特徴とは?  

本日は「合格しない受験生の特徴」を紹介します。 

 私はこれまで、5000人以上と相談し、1000人以上の生徒の受験戦略を策定してきました。その中で「合格しない受験生」には、3つの共通点があることがわかりました。 

 そして、この3つの失敗は、私自身が大学受験に失敗したからこそ、言えることでもあります。私は現役の受験で大阪大学を受け、不合格になりました。その後1年の浪人期間で、本気で勉強し、京都大学に合格しました。現役の時も浪人の時も、本当に多くの失敗をしてきたからこそ、受験生が失敗するパターンがわかっています。

 ● 合格しない受験生の共通点①「戦う意識」がない 

 大学受験においては、明確な「勝者」と「敗者」がいます。大学受験で合格するには他の受験生を勝つ必要があります。しかし、このことがわかっていない受験生は、難関大に合格することはありません。 

 小学生では、努力をしていれば「がんばりました!」のハンコがもらえますし、中学生が受ける高校入試では倍率が低く、安全に合格しそうな高校を受けることも可能です。 

 結果、「他の受験生を蹴落としてでも、自分が勝つんだ」という意識が育まれずに、大学受験を迎えるケースをたくさん見てきました。こんな意識では、倍率4倍の国立大や、倍率10倍を超える人気私大に合格するには「生ぬるい」と言わざるをえません。 

 よく「運動部は引退後に伸びる」と言われますが、運動部は試合で「他のチームに勝つ」という意識や、スタメン争いで「チームメンバーに勝つ」という練習をしているため、「単に努力する」ことと「勝つ」ことの差がよく分かっていると感じます。 

● 合格しない受験生の共通点②「優先順位」がない 

 戦う意識が合っても、実現する手段を間違えていると、結果は出ません。多いケースとしては「がむしゃらに参考書を解く」というケースです。 

 これは私がやった失敗でもあります。私は浪人生の11月。文法問題集を深夜2時まで解き、朝7時から勉強するという、超過酷なスケジュールで勉強していました。  

しかし、私が第一志望としている京都大学では、文法問題は出ません。結果、秋の1回目の京大模試では全国1位を獲りましたが、残りの京大模試ではB判定と、決して良いとは言えない結果に落ちてしまいました。

  典型的な「優先順位がない」ケースです。「戦略がない」と言ってもいいでしょう。 

 こういう受験生は、一見、非常によく勉強しているため、成績が悪くても「惜しかった! その努力  しかし、先述の通り「戦う」「勝つ」という観点でいうと、がむしゃらに努力するのではなく、より要領よく、より必要な勉強を、優先して行うべきです

 ● 合格しない受験生の共通点③「感謝の気持ち」がない 

 最後に、大事なことは「感謝の気持ち」だと考えています。「感謝の気持ち」のない受験生は、自分を客観視できていません。

  ふつうの高校生は、自分を18年間、食費を稼ぎ、教育費を稼いでくれた、親に対する感謝の気持ちがありません。先生が教えてくれても、「教えてくれてあたりまえ」だと思っています。

  これは、年齢的にも精神的にも若い高校生には、仕方ないことだとも言えるでしょう。しかし、大学とは学問の場で、学問の場では「客観的に物事を分析する」ことが重要です。 

 そして、自分を客観的に見ることができたとき。非常に恵まれていることに気がついたとき。湧き上がってくる気持ちが「感謝」なのです。




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「親が亡くなったら、真っ先にコンビニへ走る」が新常識!

2023年11月22日 00時03分05秒 | お金のこと
「親が亡くなったら、真っ先にコンビニへ走る」が新常識!相続手続きで困らないためにやるべき、たった一つのこと【税理士が解説】 | ゴールドオンライン (gentosha-go.com) 




にコンビニへ走る」が新常識!相続手続きで困らないためにやるべき、たった一つのこと【税理士が解説】
相続・事業承継
相続対策
贈与


牧口 晴一

2023.4.11
「親が亡くなったら、真っ先にコンビニへ走る」が新常識!相続手続きで困らないためにやるべき、たった一つのこと【税理士が解説】

認知症を発症するということは「法的な死」を意味することをご存じですか? 認知症が進むと、重要な法律行為ができなくなるからです。認知症を患うと「財産凍結」により家族でも預金が引き出せなくなります。さらに、実家も売れない、贈与もできないという事態に陥ります。では、どのような事前対策ができるでしょうか? 税理士向けに相続の講演なども行う税理士・牧口晴一氏の著書「日本一シンプルな相続対策」(ワニブックス)より一部抜粋し、分かりやすく解説します。


親の死に目に会えなくても大丈夫!
死に目に会えないことは不幸だという思い込みを拭い去らなければなりません。





日本では、多くの人が「死に目」に会うことが大切だと誤解しています。「霊柩車や葬列を見たら親指を隠せ!親の死に目に会えなくなる」とか「夜爪を切ると親の死に目に会えない」という迷信を小さい頃から親に言われ続けていつの間にかそう信じ込んでいます。それが、人を不幸にしているのです。





だから、ご家族が臨終に立ち会おうとして片時も離れずに見守り、息を引き取る瞬間を見届けようと頑張ってしまいます。





あなたが仕事で忙しいからだけではありません。昔とは働き方も異なって、海外にいることすらあります。親子の別居も当然のようになりました。





コロナ禍で面会すらできないまま亡くなることもあります。それらは、仕方がないことです。あなたがひとりで傷つくことではありません。死に目に会えないことは不幸ではないと、まずは心に留めて、あなた自身のグリーフ(悲嘆)ケアにあたってください。





「亡くなるときに一番大切なのは、その瞬間を見届けることではなく、本人が楽に逝けること」です。





亡くなったら、故人に特に遺志がない限りは、下手に家族葬などにして一般の方の弔とむらいの機会を奪わないことです。あなた自身の後悔になることがあります。別れの「時」を大切にしてください。





私の父母のときは、やはり死に目に立ち会ってはいません。共に「本日の未明に…」などの電話があって、学校や仕事を放り出して駆けつけるしかありませんでした。ごく普通に、葬儀を葬儀社に促されるようにしましたが、何の後悔もしていません。






親が亡くなったあとの手続きは知らなくても大丈夫!




(1)直前、直後の心構え
医師からもらった「死亡診断書」は、直ぐにコンビニに走ってコピーを5部取る。死亡直後はこれだけの知識で十分です。





手続きを早くし過ぎないことも大切です。「銀行に知らせないと!」という方が多いのですが、逆に銀行には、すぐには知らせません。銀行では知った後、直ちに預金凍結します。するとすべての支払いがストップされますから、公共料金・クレジットカード・借入金返済・携帯電話など引き落としできなかった分を振り込まなければなりません。





葬儀が終わってから、ゆるゆると口座変更の手続きをすればよいのです。もちろん、連絡の前に銀行が死亡を知れば、預金凍結されてしまいます。





義父の経験では、数ヵ月後に年金の支払いが止まったことから銀行が知ることになり、そこで預金凍結になりましたが、罰金も何もありませんでした。





家賃収入などの収入があるケースでは、口座凍結で入金できなくなるのも困りものです。借主には早めに新規口座をお知らせすることです。





亡くなる直前・直後の預金引き出しは、様々な問題を引き起こすことがあります。





特に、「相続放棄できなくなる」のが最も大変です。亡くなった後に、故人の財産を使うと、相続放棄せずに相続したお金で支払ったとされるからです。





また、ドタバタのなかで、勝手に使ったとして、相続人の間でもめることもあります。どうしても引き出さなければならないときは、領収書としっかり合わせることです。





戸籍謄本も早く取得すると死亡が反映されませんから、通常は10日たってから取り寄せます。





葬儀の前後のことは、火葬の手続きなどもありますが、「死亡診断書」さえあれば、葬儀社や病院からご家族宛てに案内と指導がきます。そうしないと彼らが困るので、こちらがボォ~としていても代行してくれるのです。放置しておけば、自動的にというほど片づきます。なにかと忙しいあなたがやるべきことではありません。





ものの本に詳しく書いてあったとしても、当事者として、それを読んでいる暇はないほどに、ベルトコンベア式にスムーズに進みます。





エンディングノートに故人の希望として、菩提寺・葬儀の希望が書いてあれば役立つこともありますが、かえって迷惑なこともあります。もっとも助かるのは葬儀に呼びたい友人などのリストです。





これらも家族信託をした後のフォローとして書いてあれば、あわてることもありません。





少なくとも、葬儀進行であれこれ悩む必要はありません。費用が多少高くなったっていいじゃないですか。葬儀費用を安くすることが大切なのではありません。事前に葬儀社を選んでいなくても大丈夫です。





そんな準備をするより生前の「家族信託」など、物心両面の準備にシフトしておいてください。





葬儀の料金もいろいろあるでしょうが、生前の認知症対策ができなかったことや、老人ホームの検討に比べればたいしたことではありません。





私はこれまで何件もの葬儀をしてきましたが、一切準備なしで、特段に困ったことも、損したこともありません。





葬儀社がぼっているわけではありません。持ちつ持たれつなのです。葬式関係者は、誰もがやりたいという仕事ではない葬儀にかかわる仕事を引き受けて社会に役立っている方々です。





そう、なくてはならない方々(エッセンシャル・ワーカー)です。お互い様なのです。おおむね納得のいく、それそこ、払える額なら「弔いを汚してはいけない」私はそう考えて気持ちよく感謝しながら心づけと思って払っています。


これも世の中を円滑に回すための贈与なのです。



認知症を発症するということは「法的な死」を意味することをご存じですか? 認知症が進むと、重要な法律行為ができなくなるからです。認知症を患うと「財産凍結」により家族でも預金が引き出せなくなります。さらに、実家も売れない、贈与もできないという事態に陥ります。では、どのような事前対策ができるでしょうか? 税理士向けに相続の講演なども行う税理士・牧口晴一氏の著書「日本一シンプルな相続対策」(ワニブックス)より一部抜粋し、分かりやすく解説します。


手続きは期限を過ぎても、故意でなければ大丈夫!
(2)葬儀後…10日前後 相続手続きが同時に進められ時間短縮できる
戸籍謄本は早過ぎると死亡が反映されませんから、通常は10日たってから取り寄せます。戸籍書類を取り寄せたら「法定相続情報証明制度」を利用することをお勧めします。





取り寄せた戸籍書類は分厚くなるものです。何千円にもなることもあるので、通常は1通取り寄せ、銀行口座の名義変更も何行もあると、その都度提出して、返却を待って次の銀行…となって面倒です。





そんなときに、最初の1セットを取得したら、法定相続人の関係図を作って、これを法務局に提出すると(税理士等の専門家に依頼することもできます)、確認のうえ、証明書としての相続人の一覧表を何通でも無料で作ってくれます。





すると、銀行の他にも、相続税の申告にも、登記変更の法務局にも、証明書の1枚を添付するだけOKなのです。


・ この制度は、戸籍の束に代替し得るオプションを追加するものであり、これまでどおり 戸籍の束で相続手続きを行うことを妨げるものではない。 ・放棄や遺産分割協議の書類は別途必要
各種の相続手続きへの利用
(戸籍の束の代わりに各種手続において提出することが可能に)
・ この制度は、戸籍の束に代替し得るオプションを追加するものであり、これまでどおり
戸籍の束で相続手続きを行うことを妨げるものではない。
・放棄や遺産分割協議の書類は別途必要





遅れてもほとんどは罰金もないから大丈夫!
葬儀を終えて香典返しも一段落つくと、急に葬儀屋さんのフォローがなくなるので、放り出されたかのようになり、何をしたらいいのか迷うことがあります。





しかし、下の表の役所の窓口で説明を聞きながらやればよいことです。選択にそんなに迷うこともあまりありません。ぼちぼちやりましょう。





たとえば、年金の受け取りについて、遺族年金の方が大きくなるのか、などのメリットもほとんどが窓口で聞けば無料で教えてくれて解決できます。金額に天と地ほどの差がでることもありません。





サラリーマンの方は、平日の昼休みにでも電話を活用して下調べして、最終処理として平日に休みをとって手続きをします。





(何年も故意に知らせず不正受給の事件になったことはあります) 還付になるものは、相続税申告に必要になるので、時効に関係なく早めの手続きが必要です。
申告は期限を過ぎても悪質でなければ罰金なし!
(何年も故意に知らせず不正受給の事件になったことはあります)
還付になるものは、相続税申告に必要になるので、時効に関係なく早めの手続きが必要です。



牧口 晴一


税理士


行政書士


法務大臣認証事業承継ADR調停補佐人




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