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形骸化する「裁判官の独立」 “お友だち”と”あんな人たち”

2018年03月14日 | 社会・経済

大飯原発が14日に再稼働! 差し止め判決を出した地裁裁判長は左遷、一変した控訴審…裁判所で何が起きているのか

大飯原発福井訴訟弁護団・島田広弁護団長インタビュー

  リテラ 2018.03.13.

   福島第一原発事故から7年。事故直後はすべて止まっていた原発だが、現在までに高浜原発3、4号機、伊方原発3号機(定期点検中)、川内原発1、2号機が再稼動し、さらに明日3月14日には大飯原発3号機までもが再稼動する見通しとなっている。

  大飯原発といえば、住民らによる運転差止め訴訟で2014年5月、福井地方裁判所の樋口英明裁判長(当時)が3、4号機の運転差止めという判決を出した原発だ。しかし、この判決に対して関西電力(関電)がすぐに控訴。差止めは確定されなかった。

  しかも、この判決後、露骨な圧力を思わせる事態が起きる。差止め判決を出した樋口裁判長は大飯原発訴訟の後、高浜原発の差止め訴訟を担当。15年4月に高浜原発再稼働差し止めの仮処分を出すのだが、その後、名古屋家裁に“懲罰左遷”される。そして、後任の裁判長は、高浜の樋口判決を覆して再稼働を決定してしまったのだ。

 これは、再稼働に躍起になっている政権と原発ムラの圧力が司法にまで及んでいたという証明だろう。

  となると、懸念されるのは前述した大飯原発訴訟の控訴審の行方だ。名古屋高裁での再稼働をめぐる審議はその後3年続き、昨年2017年11月に結審、いつ判決がなされてもおかしくない状態だ。14日の再稼働は避けられないが、もし、控訴審で一審の判決が維持されれば、再び停止に追い込む可能性もある。

  しかし、現在の状況をみていると、高裁判決で一審の樋口判決は覆されてしまうのではないか。そんな懸念がわいてくる。そこで、今回、一審で樋口判決を引き出した原告側弁護士で、現在は控訴審の弁護団長を務める島田広弁護士にインタビューを敢行した。

  現在、訴訟はどのような状況になっているのか。島田弁護士の証言から浮かび上がってきたのは、再稼動にひた走る政府と電力会社を忖度しているとしか思えない裁判所の醜悪な姿だった。原発事故7年、訴訟の最前線を検証する。(編集部)

 

一審で差し止め判決が出たのに、再稼働のために控訴した関西電力

──まず、島田さんが大飯原発の訴訟に関わることになった経緯についてお聞きしたいんですが。

 島田 1998年に弁護士になり、入ったのが高速増殖炉もんじゅの訴訟を手がけていた法律事務所でした。そのため最高裁判決までもんじゅ訴訟に関わったのです。結果は敗訴でしたが、そうした過程から、日弁連のエネルギー・原子力部会にも入り、日本の原発問題についての問題意識を持っていました。そして2011年3月の原発事故をきっかけに、翌年の大飯原発福井訴訟に関わり、昨年4月から団長を務めています。

 ──2014年、福井地方裁判所の樋口英明裁判長(当時)が大飯原発3、4号機の運転差止めという判決を出したときも、訴訟を担当されていたわけですよね。

 島田 ええ。樋口判決は画期的なものでした。福島第一原発事故の被害と向き合い、原発災害は、憲法上最も重要な価値を持つ“人格権”を奪うものであり、その具体的危険が万が一でもあるのだから、原発の運転を差し止めるのは当然と判断したわけですから。また、関電の経済性優先、安全軽視の姿勢を厳しく批判していました。

  私たちも必死でしたが、この判決はやはり樋口裁判長の姿勢、裁判官としての良心も大きかったと思います。従来の原発訴訟では、行政による安全審査の結果を安易に信用し、それをなぞるだけのような判決が多かったのですが、樋口さんは、自分が疑問に思った安全性の問題点は、迷わず関電に釈明を求めました。そこには樋口さんの強い危機感があったのでしょう。しかし関電は、裁判所からの疑問にきちんと答えようとしなかった。そうした態度が関電が敗訴した大きな要因です。

 ──しかし、判決後、関電がこれを不服とし、控訴しました。その結果、地裁で差止め判決が出て、現在でも控訴審が続いているのに、大飯原発は14日、再稼動してしまう。それ自体が大きな問題と思えます。すでに燃料も運び込まれました。

 島田 法的にはともかく、道義的には非常に問題があると思います。裁判所がきちんと判断して、判決を出しているのに、それを無視しているのですから。運転差止め判決の効力は、判決が確定してから生じるものなんです。ですから関電は樋口判決を確定させないために控訴してきたのでしょう。こうした横暴を止めるためにも、なんとか控訴審は勝たないといけないとがんばってきたのですが。

 ──その控訴審は現在、どういう状況ですか。

 島田 名古屋高裁金沢支部での控訴審は、実質審議に入って3年続き昨年11月に結審しました。現在、判決についてはまだ正式な通知はありません。しかし高裁の審理は、一審の樋口裁判長の時とは真逆で、前半の2年間は、ほとんど何も進まなかったのです。私たち原告側と関電側がお互いに言いたいことを言って、書面のやり取りをしていたのですが、しかし行司役、つまり裁判所が何もしない。本来なら裁判所が指揮をするべきなのですが、それがない。最近は争点整理が重要視され、裁判所が双方の言い分が噛み合っているか、疑問があるかなど精査、指揮するのですが、それが一切ない。お互いが言いっ放しという状態が続きました。しかも関電は、こちらが提起した問題点にまともに答えないことも多く、仕方がなく、弁護団で争点整理表を作って、突きつけたほどです。樋口判決を放置し、裁判を進めず、原子力規制委員会の安全審査の結果だけを待っていた。そんな印象を持っています。東京大学名誉教授であり前原子力規制委員会委員長代理の島崎邦彦氏の証人尋問だけはしましたが、島崎氏の証言で指摘された数々の疑問点を解明するために住民側が行った証人尋問は全部却下し、「くさいものに蓋」といわんばかりに強引に審理終結を図ったのも、そうした姿勢の表れです。

差し止め判決を出した樋口裁判長に左遷以外にも…最高裁の露骨な原発推進人事

 ──一方、樋口裁判長の人事については、どうお考えですか。大飯原発での判決後、名古屋家裁に“懲罰左遷”され、最高裁判所事務総局民事局にいたエリート裁判官が後任の裁判長となり、高浜の樋口判決を覆して再稼働を決定しました。

 島田 原発訴訟では、最高裁による不可解な人事がしばしば見うけられます。いま進行している大飯原発の控訴審でも同じようなことがありました。2014年5月に樋口判決が出て、8月に控訴審の進行協議がもたれました。当時の高裁裁判長は関電側にも「きちんと主張しなさい」と厳しく言っていたのです。しかしその裁判長はあっさりと転勤になってしまった。そして11月に審理が始まったのですが、次にきた裁判長は、当時の最高裁事務総局のトップである事務総長の戸倉三郎氏の同期の裁判官で大学の後輩でした。戸倉氏の出身大学から同期で裁判官になったのは3人しかいないのですが、その一人なのです。知らない間柄であるはずがなく、当時は、露骨なことをするものだと思ったものです。もちろん、単なる「偶然」だと説明することは可能でしょうが、「李下に冠を正さず」とはおよそかけ離れた不可解な「偶然」であることは間違いなく、しかも、この後任の裁判官によって強引な結審が図られたことも、客観的事実です。ますます疑いは深まったとみざるを得ません。

  また結審後ですが、大飯原発は今年1月に再稼動の予定が、神戸製鋼所グループの検査データ改ざん問題で、その製品が使われていたことで、延期されました。そのため、きちんと検証すべきだと弁論再開の申し立てをしましたが、放置されたままです。その後も、大飯原発の地盤調査の誤りを指摘する意見書を専門家に作成してもらい、審理するよう弁論再開の申し立てをしましたが、今のところ、裁判所からは何の反応もありません。裁判所の職責である真実の解明を放棄して、かたくなに結審にこだわる姿勢の異常さが、際立っています。

 ──樋口氏の高浜判決後、福井地裁に異動してきた裁判官3人は全員が事務総局経験者でしたし、当時原発訴訟に対する最高裁の露骨な介入として問題になりました。

 島田 最高裁の原発訴訟に対する姿勢には、疑問を感じることばかりです。そもそも1992年の伊方原発訴訟の最高裁判決以降、いわゆる伊方方式と言われているものですが、裁判所は訴訟を起こした住民側が乗り越えることが困難な高いハードルを課しています。またもんじゅの最高裁判決を見た時にも、「これが原発に対する最高裁の態度か」と強く感じた経験がありました。本来最高裁は法律審なので、控訴審が確定した事実認定を前提として、それをいじらずに判断しなければならないはずなのです。しかしもんじゅ訴訟では、そこをいじった。最高裁はこんな政治的な判決を書くのか、とつくづく思い知らされた一件でした。福島事故の際に、司法の責任を問う声があがったのは、当然でした。

  ──やはり最高裁も政府からの圧力、もしくは忖度で、再稼働を阻止するような判決を出したくないということなのでしょうか。

 島田 福島事故後は、その教訓を生かそうという動きも裁判所で確かにあったのです。事故後、原発関連訴訟を扱う裁判官を集めた研究会が2回行われています。こうした研究会での議論は、最高裁判所から全国の裁判官への“意思伝達”の意味もあるものなのですが、1回目は、闊達な議論があり、裁判所による踏み込んだ安全審査に前向きな裁判官も多く、私たちも期待しました。しかし2013年の2回目の研究会は、その雰囲気は全く違うものでした。旧保安院と違って原子力規制委員会は頑張っているんだから、その判断を尊重すべきだ、だから従来の伊方方式でよい、というのが基調でした。この2回目の研究会報告を目にしたとき、私は、裁判官の「引き締め」を図る、最高裁の露骨な意思表示だと感じました。

  そこにはさまざまな要因があるかと思います。善意に解釈すれば、政治的な問題では、政権に反するような判決を書くと、裁判所自体、非常に強い政治的な攻撃にさらさる危険がある。そういうこと恐れているのかもしれません。1970年前後、裁判官の思想、信条を理由とする自民党などからの裁判官・裁判所批判、いわゆる青法協事件も経験している。もうひとつは裁判所といえども内閣に予算を握られているので、ものが言えない部分もあるでしょう。さらに安倍政権になって、最高裁判事の人事権を実質的に行使、介入し始めた。これまでは慣例として、最高裁が推薦すれば、選任権のある内閣はそれを選任してきた。しかし安倍政権は“今度は俺が選ぶ”と。これは大きい。最高裁判事の人事権に実質的にタッチするようになった安倍政権の存在は、相当な影響があると思います。

 ──しかも安倍首相は加計学園の監事という“お友だち”を最高裁判事に任命しました。こうした介入は裁判所にとってプレッシャーになります。さらに政権を忖度した判決がなされる危険性もある。

 島田 樋口さんがなぜ名古屋家裁に行くことになったのか、外部からは伺いしれませんが、客観的事実として、この人事を見た他の裁判官にとって萎縮効果は大きかったでしょう。もちろん、一般的な民事事件では、多くの裁判官は公正な判断を示そうと真摯に努力しています。しかし、こと原発訴訟となると、こうした萎縮効果が、裁判官に重くのしかかるのです。

地盤調査、基準地震振動…控訴審で明らかになった関西電力のデタラメ

 ──そういった点をふまえると、控訴審の判決は理不尽な結果になる可能性が高いのでしょうか。

 島田 私たち住民側は、論戦では関電を崖っぷちに追い詰めました。控訴審では重要なことが明らかになりました。それが安全性の根幹に関わる地盤、そして基準地振動の過小評価の問題です。大飯原発の場合、耐震設計の基準とする地震動“基準地震動”は過去に起きた地震の平均値に設定されています。これはつまり、それ以上の大地震を想定していないということですが、しかし、関電は、大飯原発の地域性を考えればそれで十分、つまり施設下には硬くて均一な地層が広がっているからそれを超える地震はこないと主張してきました。断層の傾きなどの不確かな条件も厳しい条件設定をした、と。それが関電の主張の核心でした。私たち住民側も、関電の主張の信憑性を疑ってはいたものの、関電からは簡単なグラフしか出してこなかったこともあり、データを見ても問題点がはっきりしない。それが、島崎氏の関電のデータの不充分さを指摘した証言をきっかけに、複数の専門家に関電のデータを精査してもらった結果、関電の主張がデタラメだったことが次々わかってきたのです。

 ──具体的には、どういう部分がデタラメだったのでしょうか。

 島田 まず、関電が調査したのはほんの表層のみで、3kmを超える震源断層までの地下構造は詳細にはわからないこと。また最新技術を使えば、関電が行った地盤調査のさらに数倍の深さの調査が可能でより正確なデータが取れるのに、それも行っていなかったのです。さらに地盤調査の評価の結果もごまかしています。関電は地層の重なり具合の調査について図を添えて「地層の歪みは認められていない」と規制委員会に報告しましたが、その図を専門家に見てもらったところ、その歪みが一目瞭然だったのです。つまり「想定外」の大地震は起こり得るということです。

  また、関電が基準地震動を計算する際に使った計算方法では、大幅な過小評価になることが判明し、さらに規制委員会の審査についても、政府の地震本部の評価方法や規制委員会が定めた審査ガイドに違反していたことも、島崎氏は指摘しました。

 ─ようするにろくな調査もせず、その結果もごまかしだった、と。地盤や想定の地震規模というのは安全性の根幹のところなのに、ひどい話ですね。

 島田 まだあります。関電は施設の地盤は均質で硬さを示すP波速度は秒速4.6kmの硬い地盤だと主張しましたが、京都大学の助教授であった赤松純平氏が関電の計測データを確認したところ、広い範囲でそれを下回っており、地盤が不均質だとわかったのです。審査ガイドでは均質な地盤以外は三次元探査が必要となっていますが、それも行われていません。さらに、基準地震動と原発施設に影響を与える短周期の地震動についても、不可解なデータ操作がなされています。短周期の地震動は、地表近くの地盤による増幅の影響を受けやすいのですが、関電は自らの調査解析の結果、原発直下に近い地盤に地震動を増幅しやすい低速度層(比較的ゆるい地盤)が確認されたのに、それを無視して計算していたのです。その他、不都合な一次データの不記載などもありました。

  このように、関電の地盤調査は問題だらけです。私たちは、様々な精査をし、他の専門家からの裏づけもとり、そして裁判において3人の専門家の証人尋問、証拠調べを求めましたが、裁判所からは却下されました。先ほど述べたように、新たな意見書に基づく弁論再開もなされていません。

それでも露骨に関電の肩をもつ裁判所、形骸化する「裁判官の独立」

 ──証拠調べの請求が軒並み却下されたんですか? 客観的証拠もあり、関電の主張のデタラメさもわかっているのに。

 島田 それがいまの裁判所の態度です。関電側は、裁判所をなめてかかっている感じさえします。裁判所に対しては行政の安全審査に提出した資料を示すだけで、疑問点には何をきかれても前と同じような主張を繰り返すだけ。そして最終的に安全審査が通れば、裁判所もそれに従うだろうと。逆に言えば、裁判所に厚い信頼を持っているなとさえ思うほどです。関電は一審でも裁判官からの求釈明に対しまともに答えなかった。それで負けたとも言えますが(笑)、しかし今回も基本的に一緒です。住民側が指摘した疑問点にはなるべく答えないという姿勢で、同じような話を繰り返し、核心部分はごまかし答えない、不都合なデータは明らかにしない。福島事故の後も体質は変わらないのでしょう。

 ──そうした関電や裁判所の姿勢を変えるためにはどうしたらいいんでしょうか。

 島田 問題の根本は、こと原発をめぐる訴訟においては、不当な人事と「研究会」を通じた最高裁の圧力が高まる中で、「裁判官の独立」が形骸化し、究極の無責任体質の隠れ蓑に転化しているのではないかと疑われることです。もちろん、樋口判決のほかにも、大津地裁、最近の広島高裁など、圧力をはねのけて勇気ある判決を書く裁判官がいることは重要ですが、圧力に屈する、というか、屈するという明確な意識すらなく最高裁に追随する裁判官が多いのです。

  こうした状況を転換するのは、相当難しいと思います。国民が「おかしいだろう」と知り包囲していく。そんな世論の高まりしかないのかもしれません。官僚司法制度そのものへの疑問を掘り起こして、かねてから日弁連が主張している法曹一元制(裁判官、検察官を弁護士経験者から任用する制度)など、裁判官の任用システムをダイナミックに変えない限り難しいでしょうね。原発の問題に関して言えば、再稼動に反対する市民は多いですから、具体的に行動を起こしていく人が一人でも増えていくことしかないでしょう。

  福井県は原発集中地です。そして大飯原発の下にゆるい地盤があること、基準地震動が過小評価されていることがはっきりした。これは深刻な問題です。このままでは、大飯原発を大きな地震が襲ったとき、福島第一原発事故のときのような「想定外」の事態に陥ることは、大いにあり得るのです。

  今後、政治が変わらない限り再稼動は相次ぐでしょう。しかし、その安全性は誰が保障しているのでしょう。規制委員会は「安全だとは言わない」といい、政府は規制委員会の安全審査に合格したのだから動かすのだという。国民の基本的人権を守るべき裁判所は最後のストッパーですが、実はそこに、行政追随、最高裁追随の究極の無責任体質が広がっているとしたら、住民が安心できるわけがないでしょう。

  私の力はとても小さなものですが、司法の世界に身を置く者の一人として、原発をめぐる無責任ぶりをどうにかしなければという強い思いがあります。放置していたら福島の人々に本当に申し訳ないですからね。そのためにも樋口判決を守っていくことが大切だと思っています。

 ■島田広

 弁護士。1968年、愛媛県生まれ。東京大学法学部卒業後、1995年に司法試験に合格。1998年福井弁護士会に登録。2012年に大飯原発福井訴訟弁護団に参加、2017年4月から同弁護団長。著書に「動かすな、原発―大飯原発地裁判決からの出発」(岩波ブックレット 共著)がある。またネット動画「福島事故の反省はどこへ 〜崖っぷちの関電を救済する名古屋高裁金沢支部〜」(170820大飯原発訴訟控訴審現状報告)https://www.youtube.com/watch?v=fgDDOBK0R4Uも配信中。