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木村草太 沖縄・新基地めぐる最高裁判決

2023年10月29日 | 社会・経済

 憲法・法解釈に重大な問題

東京都立大教授(憲法学) 木村草太さん

「しんぶん赤旗」20231028

 沖縄県名護市辺野古の米軍新基地建設に伴う設計変更に対する県の不承認処分をめぐる訴訟で、県の上告を棄却した最高裁判決に従わず設計変更を承認しないのは「違法」だとして、国は「代執行」着手に向けて県を提訴しました。この問題について、東京都立大学法学部の木村草太教授(憲法学)に話を聞きました。(小林司、写真も)

 

 最高裁の判決には、憲法解釈、法解釈という点で、重大な問題があります。国が「代執行」訴訟に突き進む前提となっている、この判決には根本的問題があるのです。

日米地位協定と地方自治の本旨

 憲法92条は「地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める」としています。ここでいう「地方自治の本旨」とは、「住民自治」「団体自治」といって、地方公共団体の意思決定を外から拘束されないし、地方公共団体の内部では住民の意思によって運営されるという意味だとされています。

 また憲法95条は、特定の地方自治体に負担を課す法律は、住民投票で承認をうけない限り成立しないと定めています。

 米軍基地が設置されると、その場所への自治権が及ばなくなり、地元自治体の自治権に大きな影響を及ぼします。そのため憲法上は本来、どういう範囲で自治権を制限するのか法律の根拠が必要です。

 しかし、そういった法律は整備されておらず、日米安保条約と日米地位協定という条約だけに基づいて自治権が制限される形になってしまっています。

 また、地位協定には、立地自治体の意見とか、住民の意見を尊重するというような内容は入っていません。日米両政府が必要だと言えば、どこにでも基地を造れるし、日本政府が土地を所有していなくても、収用して基地を造れることになっています。

 ですから、沖縄県が新基地をめぐるこれまでの訴訟で訴えてきた、基地設置に伴う自治権制限には法律の根拠が必要ではないかという主張は妥当です。

米軍基地設置に法律の根拠なし

 条約は内閣の判断と衆議院の承認だけで成立する法律とは別の法形式です。条約で、いつでも好きな場所の自治権を制限できるという状況は、地方公共団体の組織及び運営に関する事項を法律事項とした憲法92条の文言に反します。基地設置に伴い自治体にどういった負担が生じるのかを議論し、設置の条件や手続きを明確に定めた法律を国会で定める必要があります。

 こうした観点からすれば、辺野古新基地だけでなく、日本中の米軍基地について、その使用に関する法的根拠を欠いている状態であるといえます。一部の自治体に負担を課しても自治体が異議を申し立てられない不公平が存在しているのです。

 例えば、ある自治体の土地全体を基地にすると日米両政府が決めたら、自治体はほぼ消滅しますが、それを法律の根拠なしに決めてよいのでしょうか。これは、沖縄だけの問題ではありません。

違憲性あるのに責任を果たさず

 憲法に定められたプロセスをとらずに新基地建設が進んでいることは違憲性があると考えられます。しかし、最高裁は法的根拠を欠いていることを認めず、仕事を放棄したのです。

 県の不承認処分をめぐり、防衛省沖縄防衛局が行政不服審査法を使って国土交通相に審査を求めるという、国が国を救済することを最高裁が追認したことについては、多くの行政法学者が指摘しているように同法の解釈として問題があったと思います。今後同じような問題が、沖縄だけでなく、さまざまなところで起こってしまう危険があります。

 こうした判決を書いた裁判官たちには重大な責任があります。

 裁判所が仕事をしていないため、この問題は、民意を通じた民主主義のプロセスで解決するしかありません。裁判所は司法が重大な責任を負っていることを自覚する必要があります。


つまり、選挙で自公政権を倒すしかないのです。

園のようす。

ハタケシメジかな?わからないので食べません。