(有)三幸インターナショナルは残業代を支払え!
会社(三幸インターナショナル、葛飾区立石)の残業代不払い、年次有給休暇取得の妨害などの違法行為に対し、全国一般東京東部労組三幸支部は7月10日に所轄の向島労働基準監督署への是正指導の申告を行いました。
向島労基署はこれを受け、8月29日、会社に対しての是正指導を行いました。要旨は以下の通りです。
○労基法第37条違反
会社は法定の労働時間を超える部分について割増賃金(残業代)を支払っていない。過去にさかのぼって不払い分を支払え
○同39条違反
支部委員長が取得した6/21、7/2分有給休暇についての賃金を支払っていない。通常の賃金を支払え
○同32条違反
36協定なしにもかかわらず、1日8時間・週40時間を超える労働を行わせている
また、向島労基署は、
1.労働時間、休日について所定労働時間を法定労働時間に合致するよう是正せよ
2.法定通りの割増賃金(=25%増)を支払うこと。不払い部分に関しては差額を支払うこと
3.年次有給休暇取得の可否について、請求時季(「10日前」)などで一律に判断しないこと。また、管理簿を作成するなど、有給休暇の管理を行うこと
などの指導を会社に対して行いました。
弁護士も含めた会社側の違法行為は向島労基署によって断罪されました。
三幸インターナショナルはただちに違法行為を是正するべきです。不払いの残業代を支払うべきです。