「年次有給休暇を時間単位取得」4月1日から法律施行!
みなさんの職場で適用されていますか?
職場の労働組合は「労使協定」を結んでいますか!法改正を実行していますか!
会社の意向に沿う「名ばかり労働組合」ではありませんか!
「労働基準法の一部を改正する法律」が2010年4月1日より施行されました。その中のひとつに第39条第4項「年次有給休暇を時間単位取得」があります。この改正は企業規模にかかわらず、すべての会社に適用されます。「努力義務」ではありません。
1年に5日分を限度として時間単位で取得できる新しい制度です。日単位でも時間単位でも労働者の自由な希望により選択できます。1日の年次有給休暇を例えば1時間単位で8分割して取得することができます。年最高40回の取得ができることになります。
今年の4月1日から、みなさんの会社では適用されていますか?
「半日単位の取得」も以前から取れるようになっていましたが、こちらも知っていましたか?
ただ今回の法改正には大きな問題があります。それは、今回の法改正が「労使協定を締結すれば」と職場の内の「労使協定」が前提となっているのです。
過半数組合が御用組合であった場合や会社のいいなりの労働者代表の場合、会社の意向を受けて、意図的に労使協定を結ばないことが大いに考えられるのです。
すかいらーくの過労死事件や紳士服のコナカでの名ばかり店長への未払い残業代・長時間労働や派遣添乗員のみなし労働時間の例が証明しているように、「企業内労働組合」「多数派労組」「第二組合」が会社以上に労基法の精神を無視する例は枚挙にいとまが無いほどです。
職場の労働組合が、法の設立の精神を踏みにじり改正法第39条第4項「年次有給休暇を時間単位取得」の労使協定を求めないなどという労働組合としてはあるまじき暴挙を絶対に許してなりません。
また、厚生労働省は今回の労基法改正以前から「半日単位」での年次有給休暇取得は労使協定が締結されていなくても会社が認めれば自由に取得できるとしています。みなさんの職場では半日年次有給休暇は自由にとれていましたか。
みなさん!職場の中でしっかり声をあげていき、みんなの声で労基法を守らせましょう!
みなさんの職場で適用されていますか?
職場の労働組合は「労使協定」を結んでいますか!法改正を実行していますか!
会社の意向に沿う「名ばかり労働組合」ではありませんか!
「労働基準法の一部を改正する法律」が2010年4月1日より施行されました。その中のひとつに第39条第4項「年次有給休暇を時間単位取得」があります。この改正は企業規模にかかわらず、すべての会社に適用されます。「努力義務」ではありません。
1年に5日分を限度として時間単位で取得できる新しい制度です。日単位でも時間単位でも労働者の自由な希望により選択できます。1日の年次有給休暇を例えば1時間単位で8分割して取得することができます。年最高40回の取得ができることになります。
今年の4月1日から、みなさんの会社では適用されていますか?
「半日単位の取得」も以前から取れるようになっていましたが、こちらも知っていましたか?
ただ今回の法改正には大きな問題があります。それは、今回の法改正が「労使協定を締結すれば」と職場の内の「労使協定」が前提となっているのです。
過半数組合が御用組合であった場合や会社のいいなりの労働者代表の場合、会社の意向を受けて、意図的に労使協定を結ばないことが大いに考えられるのです。
すかいらーくの過労死事件や紳士服のコナカでの名ばかり店長への未払い残業代・長時間労働や派遣添乗員のみなし労働時間の例が証明しているように、「企業内労働組合」「多数派労組」「第二組合」が会社以上に労基法の精神を無視する例は枚挙にいとまが無いほどです。
職場の労働組合が、法の設立の精神を踏みにじり改正法第39条第4項「年次有給休暇を時間単位取得」の労使協定を求めないなどという労働組合としてはあるまじき暴挙を絶対に許してなりません。
また、厚生労働省は今回の労基法改正以前から「半日単位」での年次有給休暇取得は労使協定が締結されていなくても会社が認めれば自由に取得できるとしています。みなさんの職場では半日年次有給休暇は自由にとれていましたか。
みなさん!職場の中でしっかり声をあげていき、みんなの声で労基法を守らせましょう!
就業規則もありません。
先日、口頭で時間単位の有給取得の許可はもらいましたが有効でしょうか?
このような会社の場合はどうなるのでしょう・・・
旅行総研や阪急トラベルサポート支部やJTBサポートインターナショナルの仲間の奮闘の結果、三田労働基準監督署は、派遣添乗員でも有給休暇の取得の権利があることを認め、その結果、阪急トラベルサポートをはじめ多くの会社で派遣添乗員にも有給休暇を与えるようになりました。
ぜひ参考にしてください。
三田労働基準監督署の是正勧告・指導の全文(有給休暇については、指導票の1-(8)にあります)
http://blog.goo.ne.jp/19681226_001/e/8bcacd2f8fa07ca78e9e371d9c30636a
JTBサポートインターナショナルへの「時間外割増と深夜手当」への是正勧告
http://blog.goo.ne.jp/19681226_001/e/ff2667bfa64b76dd29593c2a7fed7c2c
サービス連合労働組合の100%出資会社フォーラムジャパンへの是正勧告
http://blog.goo.ne.jp/19681226_001/e/7d7283229fe56699131203ddb93b5d0f
その他の一連の労働基準監督署の是正勧告・指導は、下記のように出されています。
「みなし労働」の禁止、時間外割増賃金、早朝深夜手当、休日労働手当、精算・打合せの時間給、就業規則、有給休暇、休憩時間、定期健康診断の実施の付与が勧告・指導されました。
2006年9月 東京三田労基署 旅行総研
2006年10月 東京中央労基署 ダイヤモンドシステム
2006年11月 東京新宿労基署 クラブツーリズム
2007年8月 大阪天満労基署 添乗員派遣会社4社
2007年8月 大阪天満・大阪西労基署 JTB・読売・阪急交通社
2007年10月 東京三田労基署 阪急トラベルサポート
2007年10月 東京三田労基署 阪急交通社
2008年1月 大阪労働局 JTB・読売・阪急交通社
添乗員の知って得する労働基準法
http://blog.goo.ne.jp/19681226_001/e/5fb3e1383732be0ce58eb35460790295
可能でしょうか???