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尚美学園大学のカウンセラー不当解雇にストライキで抗議!

2022年03月18日 13時45分26秒 | 公認心理師・臨床心理士
尚美学園大学のカウンセラー不当解雇にストライキで抗議!
偽装「業務委託」を許さない!平田さんの雇用を守れ!

尚美学園大学(埼玉・川越)の学生カウンセラーとして働いている平田さんへの不当な雇い止め解雇の撤回を求めて、全国一般東京東部労組は3月16日、大学を運営する学校法人尚美学園本部(東京・本郷)前で抗議アピール行動を実施しました。

東部労組の公認心理師ユニオン支部に加入する平田さんはこの日、3月4日に初めて抗議行動に立ち上がった時と同様、ストライキに入って不当解雇への抗議の意思を示しました。

平田さんはマイクをにぎり、正当な理由のない一方的な雇い止め解雇について、「尚美学園が私にやっていることは、(自分が相談業務としてかかわってきた)学生たちをこれまで苦しめてきたもの、人間を傷つける暴力、それに加担する側と同じようなことではないでしょうか」と訴えました。

また、平田さんは自分が相談に乗ってきた一部の学生に今回の不当解雇を知らせたところ、「びっくりして戸惑った」「とても残念」「納得しがたい」「悲しくて悔しくて気持ちの整理がつかない」といった声が寄せられていることを紹介しました。

そのうえで「尚美学園は今すぐに不当解雇、人権侵害を撤回し、人としてのあるべき尊厳の回復を行うよう求めます。それが人を教え、育てる立場である学校、大学、教育機関として基本です」と、あらためて尚美学園に対して解雇撤回を要求しました。

前回3月4日の行動に渡した申入書に対して、尚美学園は「業務委託契約に基づき契約終了の通告に変更はない」と回答しています。

平田さんの契約の形式は「業務委託」であっても、その労働実態は労働者と同じなので、その契約も実質的には労働契約と同じものと見るべきです。労働者か否かは、契約書の形式や文言にとらわれることなく、その働き方の実態で判断するという考えは最高裁の判例で確立しています。

つまり尚美学園による契約は、解雇規制など労働法規制からの脱法を目的に業務委託を偽装していると言わざるをえません。

そもそも業務委託契約だから正当な理由もなくクビを切ってもよい、というような尚美学園の理屈は乱暴かつ卑劣であり、教育者として恥ずべき態度です。

この日の行動でも前回と同様、法人本部長の辻氏に抗議文を手渡し、平田さんの解雇撤回を再度要求しました。

支援に駆けつけてくれた友好労組の全国一般・全労働者組合(全労)や東部労組各支部から連帯の発言を受けた後、シュプレヒコールをあげて、平田さんの音頭による団結ガンバローで行動を締めくくりました。

尚美学園側は平田さんとの契約を3月31日で打ち切ろうとしています。仮に尚美学園側が不当解雇を強行してきた場合にも、平田さんと東部労組はそれに屈することなく断固として闘っていく決意です。みなさんの寄ってたかっての支援をお願いします。

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