尚美学園不当解雇撤回裁判・第4回口頭弁論報告
尚美学園(久保公人理事長)はカウンセラーを見下すな!
尚美学園(久保公人理事長)はカウンセラーを見下すな!
尚美学園大学(久保公人学長)で学生カウンセラーとして働いていた全国一般東京東部労組・公認心理師ユニオン支部の平田尚寛さんが、同大学を運営する学校法人尚美学園(久保公人理事長)に対して、不当な雇い止め解雇の撤回を求める裁判の第4回口頭弁論が11月16日に東京地裁で開かれ、東部労組の組合員と友好労組の全国一般・全労働者組合(全労)の組合員らが支援の傍聴に取り組みました【写真】。
この裁判は、契約書が業務委託でありながら働き方の実態は労働者と同じ扱いを受けてきた平田さんは解雇規制が適用される「労働者性」があるか否かが最大の争点となっています。
今回、被告側の原哲男弁護士(尚美学園理事を兼任)が裁判に提出してきた書面で、「仮に百歩を譲って(労働者性が)肯定された場合であっても」と前置きしたうえで平田さんの解雇には理由があると主張してきました。しかし、これらは昨年11月に平田さんが学園法人本部長の辻浩己氏から解雇を通告された時の説明や、同12月に行われた東部労組との団体交渉での学園側の説明とは異なるものに変えてきました。
その解雇理由なるものは極めて抽象的で、平田さんへの人格攻撃に終始しています。平田さんが大学側の責任者や他の職員らに「自己の意見を強く述べた」「大学の運営方針を批判的な意見を述べた」ことをもって、「あくまでも原告(平田さん)は、カウンセリングルームの一担当者であるに過ぎないのであるから、このような態度は明らかな越権」と記しています。
「一担当者であるに過ぎない」とはカウンセラーを見下した許しがたい表現です。まさに労働者をさげすみ、その生活や尊厳などに顧慮をいっさい払わず、クビを切って路頭に迷わすこともためらわない経営者・資本家の本性を現しています。
また、学園側は書面で、政府がいわゆる「フリーランス」として働く人たちを保護するための新法を作る動きを現在見せていることに触れ、「業務委託契約と労働者性の問題は、既存の法体系の中で、安易に、かつ無理を押して労働契約法の適用とか準用とかいうかたちで解決すべき問題ではない」と記していますが、あきれた暴論と言うしかありません。
いわゆる「フリーランス新法」を待つまでもなく、契約の形式にかかわらず労働者性が認められるケースはまさに既存の法体系の中で保護されるべきで、最高裁の判例や労働行政などもそれが十分かどうかは別としても一定の基準を示してきました。それを「新法」ができるまでは保護をとっぱらえ、と公然と主張しているのですから、とんでもない態度です。
裁判後、傍聴に集まった仲間に向けて組合側の戸舘圭之弁護士から裁判の現状と今後の方針が示され、平田さん本人からは引き続き裁判と大衆行動の両輪で闘っていく決意が述べられました。また、傍聴に駆けつけた全労ユナイテッド闘争団の千田さんからともに不当解雇撤回を勝ちとろうとの発言がありました。
次回裁判期日の第5回口頭弁論は来年1月11日(水)午後1時10分に東京地裁620号法廷で行われます。みなさんのご支援をよろしくお願いします!
いわゆる「フリーランス新法」を待つまでもなく、契約の形式にかかわらず労働者性が認められるケースはまさに既存の法体系の中で保護されるべきで、最高裁の判例や労働行政などもそれが十分かどうかは別としても一定の基準を示してきました。それを「新法」ができるまでは保護をとっぱらえ、と公然と主張しているのですから、とんでもない態度です。
裁判後、傍聴に集まった仲間に向けて組合側の戸舘圭之弁護士から裁判の現状と今後の方針が示され、平田さん本人からは引き続き裁判と大衆行動の両輪で闘っていく決意が述べられました。また、傍聴に駆けつけた全労ユナイテッド闘争団の千田さんからともに不当解雇撤回を勝ちとろうとの発言がありました。
次回裁判期日の第5回口頭弁論は来年1月11日(水)午後1時10分に東京地裁620号法廷で行われます。みなさんのご支援をよろしくお願いします!