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阪急交通社は団体交渉に応じろ!東京都労働委員会審問報告

2010年03月18日 12時12分55秒 | 添乗員・旅行業界

「派遣元阪急トラベルサポート所属添乗員の労働条件を決定しているのは派遣先であり親会社の阪急交通社である」。この実態から、東部労組HTS支部は、阪急交通社に団体交渉を求めてきました。
しかし、阪急交通社は「団体交渉に応じる立場にない」と一方的にこれを拒否。そこで、HTS支部は08年4月、阪急交通社の団体交渉拒否が「不当労働行為」(労働組合法第7条2号)に該当すると、東京都労働委員会(都労委)に救済申し立てを行いました。
これを受け3月17日、都労委において、審問(=証人尋問)が行われました。

組合からは本部の菅野委員長、HTS支部の境組合員が証人となり証言を行いました。しかし、阪急交通社は証人を立てず、当日は組合側の証人だけが証言を行うということになりました。
HTS支部の組合員、弁護団(棗弁護士、小川弁護士、蟹江弁護士、松浪弁護士)、東部労組の各支部の仲間、そして支援の労働組合の仲間が見守る中、はじめに境さんに対する主尋問(組合側蟹江弁護士)が行われました。

境さんの主尋問は、実際の旅行の行程を例にあげ、交通社が旅程を組むことにより、派遣先交通社が労働時間を決定していること、観光の順番や、果ては旅先での食事についても「添乗員はすすんでパクパクとおいしそうに残さず食べること」など、交通社が細かな部分まで実際の業務を指示していること、そしてアンケートによる添乗員のランク付けを交通社が行うことにより、日当の額を実質上交通社が決定していることなどから、労働条件を決定している、労働の内容を指揮命令しているのは派遣先阪急交通社そのものであり、団交に応じる義務があることを明らかにしていきました。
通常は、主尋問終了後、会社側から反対尋問が行われるのですが、阪急交通社代理人伊藤隆史弁護士(阪急トラベルサポートの代理人でもあります)は、境さんに対する反対尋問を行いませんでした。

続いて、東部労組本部菅野委員長の主尋問が組合側代理人松浪弁護士によって行われました。
菅野委員長は、07年10月に三田労基署が派遣先である阪急交通社にも是正勧告(「労働時間の把握義務を怠っていた」)を発したことから、派遣先交通社は添乗員の労働時間を把握、管理する義務があり、それをすることが添乗員の長時間・過重労働の抑制にもなることから、阪急交通社に団体交渉を申し入れたこと、また、派遣法上の責任からいっても、交通社は団体交渉に応じる義務があること、などを述べました。

また、菅野委員長の証言で、新たに明らかになったことがありました。
派遣元阪急トラベルサポートのもうひとつの組合(第二組合)である「阪急トラベルサポート添乗員労働組合」(サービス連合傘下)が、昨年11月、派遣先阪急交通社と「意見交換会」を行っていたことです。
そこでは、長時間労働となるツアーの改善、ガイドの問題など、業務の改善についての話し合いが交通社営業担当との間で行われていたのです。この「意見交換会」は複数回行われています。また、その他にも第二組合と交通社の間で話し合いが何度かもたれていることも明らかになりました。
菅野委員長は、このことを証拠に基づいて証言し、「みなし労働に賛成する第二組合とは話し合いを行い、みなし労働撤廃を求める東部労組HTS支部との団体交渉は拒否する。これはまさに組合差別だ」と交通社のやり方を批判しました。
主尋問終了後、交通社代理人伊藤隆史弁護士は菅野委員長に対しては反対尋問を行いました。
しかし、主尋問約40分に対し、反対尋問はわずかな時間で終了。この日の審問は終了しました。
審問が終了したことで、今後、「命令」(=判決)を待つことになります。

阪急交通社はただちにHTS支部との団体交渉に応じろ!
添乗員の長時間・過重労働を改善せよ!

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