![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/70/9f/d5a977293b3bf0feb65dcc32614aef67.jpg)
5月12日、東部労組はHTS(阪急トラベルサポート)支部はじめ、登録型派遣添乗員が新型コロナウイルスの影響で直面している問題につき、添乗員派遣会社の業界団体である「日本添乗サービス協会」(TCSA)に対し要請書を送りました。
【参考】【新型コロナ関連】【派遣添乗員の生活を守れ!】添乗員派遣の業界団体に要請書
5月20日、TCSAより要請に対する回答書が届きました。
組合が要請した「ツアー(アサイン)のない期間についても対象とするよう、会員企業に働きかけ、実施させること」との要請に対し、TCSAは
「当協会としても『キャンセルとなったツアー』に限定するよう会員各社に案内してはおりません」として、休業補償について「アサインされたツアーのみということではなく、例年であれば仕事を行っている期間についても適用されるよう行政機関に引き続き要請するとともに、会員各社へも周知を図っております」
と回答しています。
また、「添乗員派遣会社に対し、『ツアー(アサイン)のない期間』についての休業の補償にむけ『みなし休業補償』を行うとともに、その実現を担保するべく雇用調整助成金を活用するよう指導すること」との要請に対しては、
「雇用調整助成金については・・・将来部分について適用となるよう厚労省に対し働きかけを行っているところ」とし、「『みなし休業補償』の適用についても厚労省に強く働きかけを行っており・・・書面発出の依頼もしている」
と回答しています。
回答書によれば、TCSAは「みなし休業補償」を行うよう、会員である添乗員派遣会社に周知しているとのことです。
TCSAの役員には理事として阪急トラベルサポートの役員も名を連ねています。その意味で、TCSAとして「みなし休業補償」を案内しているにもかかわらず、それを理事の出身企業である阪急トラベルサポートが実行しないとしたら、それは自己矛盾そのものではないでしょうか。それは他社も同じです。
【参考】TCSAのホームページ「組織および沿革」
理事として運営に携わるTCSAが指向する方針であるなら、理事の出身企業である阪急トラベルサポートはじめ添乗員派遣会社は「みなし休業補償」をただちに実行すべきです。
TCSAは回答書の中でこうも言っています。
「協会は継続して添乗員の生活保障、会員企業の事業継続に資する実効性ある働きかけを関係省庁に対し行ってまいります」。
「言いっぱなし」は許されません。派遣添乗員の生活保障は一刻を争う問題になっています。
TCSAは派遣添乗員の生活を守るため、実効性ある対策をただちに行うべきです。
全国の添乗員のみなさん・旅行業界で働くみなさん
新型コロナウイルスの影響をめぐる会社の対応で疑問・お困りのことがありましたら東部労組・HTS支部にご相談ください!
【連絡先】
電話03-3604-5983/03-3604-1294
mail:info@toburoso.org