相談事例から(A:相談者、B:回答者)。
A「2年3か月前(2005年1月)に会社の引越し作業中、旧式のパソコン(ハード、ディスプレイをセットで)3台分まとめて力任せに持ち上げたもので、腰をやられてしまいまして-。その場に倒れこみ同僚に救急車を呼んでもらいましたが、山奥の支店だったからでしょうか近くに労災指定病院がなかなか見つかりませんで、結局治療代は全額自分持ち。最終的には会社に立て替えてもらいました。もちろん、出社は当分できず職場復帰できたのが、何らかんらで事故から1年以上も経ってから(2006年2月)。その間は給料がもらえなくて民間の保険会社からの保険金で何とか食いつないできた状況でして…」
B「会社が労災保険給付の請求をしてくれたのでしょう?」
A「何度もお願いしたのですが、業界内でうわさになるのがイヤなようで、なかなか腰を上げてくれなかったんです。先週ようやく監督署(労働基準監督署)の労災課へ相談にいった様子で、そこの担当官から『労災の時効は2年間です』と…。会社は『もうダメだあきらめろ』ですって。一文も出ないそうなんですよ。冗談じゃありません!勝手に時効を食っていったのは会社ですよね!」
B「おっしゃるとおり。でも、一文も出ないというのは、明らかに間違い。”労災の時効”というのは労働者災害補償保険法第42条に定められているもので、そもそも保険給付を受ける権利の時効を指しています。つまり、労災(労働災害)がいつ発生したかはまったく関係なく、労災保険の給付を請求できるわけです。会社は単純に労災事故発生時からすでに2年が経過しているからと、即断してしまったのでしょうが、今、保険給付の請求をすれば現時点から2年前までに引っかかった休業期間(おおむね2005年4月から2006年2月まで)は休業補償給付が受けられますし、治療代だって療養補償給付として全額カバーされます。あきらめずにすぐ監督署へ労災申請してみてはいかがですか」
A「いまさら会社が協力しますかね?」
B「事業主は労災保険給付請求手続に関し必要な証明の実施など被災労働者への助力義務があります(労災法施行規則第23条)ので、これをタテに要求してみては。また、労災申請は本来被災労働者の本人請求ですからあなたご自身単独で手続きを踏むことは可能ですよ。実際に時効を迎えてしまった期間(おおむね2005年1月から2005年3月まで)の補償については、事業主としての助力義務怠慢として不法行為あるいは債務不履行による損害賠償を求めてもおかしくはないと思われます。」
A「分かりました。やってみます」
”時効の壁”というのはなるほど絶対的に感じられるものですが、その「厚さ」におののき即座に断念してしまう前に、もう一息置いて冷静に考えてみてはいかがでしょう。
A「2年3か月前(2005年1月)に会社の引越し作業中、旧式のパソコン(ハード、ディスプレイをセットで)3台分まとめて力任せに持ち上げたもので、腰をやられてしまいまして-。その場に倒れこみ同僚に救急車を呼んでもらいましたが、山奥の支店だったからでしょうか近くに労災指定病院がなかなか見つかりませんで、結局治療代は全額自分持ち。最終的には会社に立て替えてもらいました。もちろん、出社は当分できず職場復帰できたのが、何らかんらで事故から1年以上も経ってから(2006年2月)。その間は給料がもらえなくて民間の保険会社からの保険金で何とか食いつないできた状況でして…」
B「会社が労災保険給付の請求をしてくれたのでしょう?」
A「何度もお願いしたのですが、業界内でうわさになるのがイヤなようで、なかなか腰を上げてくれなかったんです。先週ようやく監督署(労働基準監督署)の労災課へ相談にいった様子で、そこの担当官から『労災の時効は2年間です』と…。会社は『もうダメだあきらめろ』ですって。一文も出ないそうなんですよ。冗談じゃありません!勝手に時効を食っていったのは会社ですよね!」
B「おっしゃるとおり。でも、一文も出ないというのは、明らかに間違い。”労災の時効”というのは労働者災害補償保険法第42条に定められているもので、そもそも保険給付を受ける権利の時効を指しています。つまり、労災(労働災害)がいつ発生したかはまったく関係なく、労災保険の給付を請求できるわけです。会社は単純に労災事故発生時からすでに2年が経過しているからと、即断してしまったのでしょうが、今、保険給付の請求をすれば現時点から2年前までに引っかかった休業期間(おおむね2005年4月から2006年2月まで)は休業補償給付が受けられますし、治療代だって療養補償給付として全額カバーされます。あきらめずにすぐ監督署へ労災申請してみてはいかがですか」
A「いまさら会社が協力しますかね?」
B「事業主は労災保険給付請求手続に関し必要な証明の実施など被災労働者への助力義務があります(労災法施行規則第23条)ので、これをタテに要求してみては。また、労災申請は本来被災労働者の本人請求ですからあなたご自身単独で手続きを踏むことは可能ですよ。実際に時効を迎えてしまった期間(おおむね2005年1月から2005年3月まで)の補償については、事業主としての助力義務怠慢として不法行為あるいは債務不履行による損害賠償を求めてもおかしくはないと思われます。」
A「分かりました。やってみます」
”時効の壁”というのはなるほど絶対的に感じられるものですが、その「厚さ」におののき即座に断念してしまう前に、もう一息置いて冷静に考えてみてはいかがでしょう。
例として ・労災保険の給付を受ける権利の消滅時効
http://www.mahoroba-ex.com/management.php?itemid=766
また労働基準監督署も法律の解釈を間違えている場合が多いです。ずうっと以前に労災事故に遭ったときも時効だから請求権が無いと言われました。
そんなはずは無いと私が何回も言っても担当者は六法全書を出してきて、「ここにはっきりと時効と書いてあるでしょう」と言いました。
しかし納得できないので厚生労働省に行きました。すると「そんな馬鹿なことは有りません。その監督署の名前と担当者の名前を教えてください。すぐに善処します」と言ってくれました。
そして次の日の朝9時に監督署の担当者から自宅に電話が有り、「上級官庁からお叱りを受けました。私の知識が間違っていたようで申し訳ないです。すぐに手続きをしますのでお越しください」と言われました。そして手続きをしてもらえました。
この担当者は25年間、間違った知識に基づいて多くの人の請求を片っ端から時効として跳ね除けてきたそうですが、恐いことです。
60歳定年になります
58歳の春に社長の交代が有り
今まで附いていた残業手当が突然のおふれで
管理職には支給されなくなりました
結果手取り10万位も減給になりました
2年後の定年退職金の事を考えて会社に異議
申し立てる事はしませんでしたけど
今でも納得しておりません
現在も残業手当は附いてません
此のまま大人しく定年退社する方が得策でしょうか