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労働者保護の派遣法改正を! 日本労働弁護団が集会開催

2010年03月08日 11時01分25秒 | 添乗員・旅行業界

2月24日、労働政策審議会(労政審)は、多くの問題のある派遣法改正法案要綱を「承認」。その結果、改正案は国会に上程される見通しです。

このように大詰めを迎えている派遣法の抜本改正。3月5日、総評会館にて日本労働弁護団の主催で「労働者保護の派遣法改正を!」集会が開催されました。
労働弁護団水口幹事長は「規制強化という基調ではあるが、不十分な内容がある」と改正案の問題点を指摘。
労政審の労働側委員であるJAMの小山副書記長からは、労政審における議論の経過、今後の問題点について報告がありました。

労働組合の立場からは、派遣ユニオンの関根書記長が「改正」案の大きな問題点(「常用雇用」の定義、事前面接の解禁など)を指摘、全労連の井上事務局次長からも「改正案には『大穴』があいている」との報告がありました。

続いて東部労組の菅野委員長が発言。「今回の『改正』案では、私たちが派遣労働者の闘いの中で直面する『3つの名ばかり』(①「名ばかり常用雇用」:不安定な「常用雇用」 ②「名ばかり派遣先」:実質上、派遣労働者の労働条件を決定しているのは派遣先なのに、派遣先は雇用責任を果たさない ③「名ばかり専門業務」:登録型派遣禁止の例外である26業務ついても、添乗員のように、今や専門性が形骸化している)をそのままにし、新たに『1つの名ばかり』(「名ばかり雇用主」:事前面接の解禁により、実質上、採用を決定するのは派遣先となる)を生みだす」と問題点を指摘。また、HTS支部の添乗員の闘いを一例として訴え、「『名ばかり改正』にしないためにも、私たちが求める真の『改正』を」と訴えました(下写真)。

 

また、当事者からの発言として、企業の理不尽なやり方と闘う派遣労働者が実態を訴えました。

派遣法抜本改正の骨抜きは許せません!
私たち東部労組も引き続き、幅広い共闘で闘っていきます!

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