尚美学園不当解雇撤回裁判・第2回口頭弁論
経営者は業務委託契約を利用した解雇規制の脱法をやめろ!
経営者は業務委託契約を利用した解雇規制の脱法をやめろ!
尚美学園大学(埼玉・川越)で学生カウンセラーだった全国一般東京東部労組・公認心理師ユニオン支部の平田尚寛さんが、同大学を運営する学校法人尚美学園に不当雇い止め解雇の撤回を求める裁判の第2回口頭弁論が7月20日に東京地裁で開かれ、東部労組の組合員らが支援の傍聴に取り組みました(写真)。
学園側は平田さんとの契約が業務委託だったから平田さんは労働者ではなく解雇でもない主張していますが、その労働実態は仕事を断る自由がない、使用者の指揮・監督を受けている、時間的・場所的に拘束されているなど労働者そのものです。
つまり、この裁判の最大の争点は平田さんに労働者性が認められるか否かです。学園側のほとんど唯一の主張は業務委託の契約書を結んでいるという一点です。しかし、その契約書にわざわざ「労働者ではないことを確認する」という条文を設けていること自体が異様で、業務委託契約を利用した労働法規制の脱法を目的にしたものと考えるしかありません。
現在、企業と業務委託・請負などの契約を結んで「フリーランス」として働く人が増えていますが、そうした「雇用類似」の契約を解雇規制や労働時間規制などの労働者保護から免れるための手段として悪用している経営者が多くいます。
こうした人たちの保護策を考えようと、7月18日の『朝日新聞』朝刊では平田さんの不当雇い止め解雇を記事に取り上げました。
学園側は平田さんとの契約が業務委託だったから平田さんは労働者ではなく解雇でもない主張していますが、その労働実態は仕事を断る自由がない、使用者の指揮・監督を受けている、時間的・場所的に拘束されているなど労働者そのものです。
つまり、この裁判の最大の争点は平田さんに労働者性が認められるか否かです。学園側のほとんど唯一の主張は業務委託の契約書を結んでいるという一点です。しかし、その契約書にわざわざ「労働者ではないことを確認する」という条文を設けていること自体が異様で、業務委託契約を利用した労働法規制の脱法を目的にしたものと考えるしかありません。
現在、企業と業務委託・請負などの契約を結んで「フリーランス」として働く人が増えていますが、そうした「雇用類似」の契約を解雇規制や労働時間規制などの労働者保護から免れるための手段として悪用している経営者が多くいます。
こうした人たちの保護策を考えようと、7月18日の『朝日新聞』朝刊では平田さんの不当雇い止め解雇を記事に取り上げました。
https://www.asahi.com/articles/DA3S15359371.html
業務委託契約などで無権利の状態に置かれている人たちの生活と権利を守るため、平田さんと東部労組は尚美学園の不当解雇を撤回させて勝利する決意です。次回の裁判期日は9月7日(水)午後1時15分に東京地裁620号法廷で行われます。みなさんのご支援をよろしくお願いします!
業務委託契約などで無権利の状態に置かれている人たちの生活と権利を守るため、平田さんと東部労組は尚美学園の不当解雇を撤回させて勝利する決意です。次回の裁判期日は9月7日(水)午後1時15分に東京地裁620号法廷で行われます。みなさんのご支援をよろしくお願いします!