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「労働時間」に関連したメール労働相談事例(2016年7月分)のまとめ

2016年09月26日 08時45分45秒 | 労働時間
みなさんへ
2016年7月に、労働相談センターと東部労組に寄せられた「労働時間」に関連したメール労働相談の事例を紹介します。
 
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「労働時間」に関連したメール労働相談事例(2016年7月分)のまとめ
NPO法人労働相談センター
全国一般東京東部労組
2016年9月26日
 
1、 正社員のプログラマー。裁量労働制(みなし労働時間制)だからと、幾ら長時間働いても残業代・深夜手当、休日手当が出ません。タイムカードもありません。しかし、裁量労働制といいながら、実際は始業時間・終了時間が決まっています。おかしくないですか。
 
2、 飲食店で働く夫のことで相談します。勤めだして一ヶ月の夫は毎日夜12時半、1時過ぎ迄仕事をさせられています。これだけ働いても給料は22万円です。店長は夜中の2時まで働いているそうです。飲食店はどこでもこんな感じですがさすがにここの労働時間と賃金はひどすぎると思います。なんとか労働時間を短縮してもらえないでしょうか。
 
3、 会社が経営する保育園。祝日で休むとその一日8時間分を平日8日分の労働時間を一時間延長して働かされる。一ヶ月に祝日が二日ある時は16時間です。
 
4、 固定残業代として一ヶ月71時間分の残業代10万円が月給27万円に含まれている。例え36協定が締結されていても、本来残業は一日3時間、一ヶ月45時間以上はやらせることはできないと思うのですが。また、これでは残業強要になりませんか。
 
5、 我社では日曜・祝日が休みですが、日曜出勤をした時に本来出るべき割増賃金が出ません。そして代休を頂きたいと申し出たら、「賃金を払っているのだから、代休はやれない」と言われました。
 
6、 廃棄物処理会社。廃棄物のゴミが溜まりすぎて、朝8時出勤を4時出勤にして、なんとか処理していますが、「社員が勝手にやっている」とされて早出残業代ももらえません。もうみんなクタクタに疲れ果てて限界です。
 
7、 課長。昨年休めた日は合計で56日しかありませんでした。毎日早出残業をしていますが管理職だからと残業代はありません。管理職には労働基準法は適用されないのでしょうか。(センター回答。ほとんどの課長にも労基法は適用されますので労働時間や残業代規定は守られなければいけません。労基法でいう「管理監督者」は経営と一体の人を指しています。)
 
8、 我社では30分ほど前から業務を始め、その後タイムカードを打ちます。また残業代は30分単位で計算され、29分働いてもカウントされません。
 
9、 社員の労働時間が週40時間を超えそうになると中間管理職などがサービス残業をしてその分を負担しています。中間管理職の彼らは月80時間以上の残業をさせられています。私たち一般社員の労働時間を減らすために中間管理職がサービス残業を強いられるっておかしくありませんか。
 
10、 農業経営の会社に雇われる農業労働者。「農業は労基法から除外されているから」といいように長時間労働をさせられ、もちろん残業代もありません。
 
11、 2週間前に入ったばかりの会社。毎日17時間以上の労働で体が持たないので退職を申し入れたら、「2年以内の退職は、寮の家賃を全額支払う決まりだ」と言われました。しかし、こんな長時間労働が原因の退職でも家賃を払う必要はあるのでしょうか。
 
12、 お店でアルバイト。「あなたの店の売り上げが悪い。人件費の高騰」を理由に労働時間の大幅な削減を通告してきました。こんな一方的なやり方が許されるのでしょうか。
 
13、 学生の警備のアルバイト。人手不足だからと無理やり過酷なシフトを組まされてしまいました。これでは学校にも行けません。辛くて死にたくなります。
 
14、 労働基準監督署が入っても全く改善されない。始業時間の一時間前から働き、毎日残業をしていますが、「固定残業制」で残業代はでません。
 

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